【囲繞地(いにょうち)とは?】袋地や囲繞地通行権などを図解でわかりやすく解説!
2021/12/15
実は本来の意味は、民法と刑法で別々に定義されています。
2つの解釈がある囲繞地
民法上の囲繞地
先程、ご説明した一般的に使われている囲繞地のことです。
公道に通じていない土地(袋地)を囲んでいる、周囲の土地です。
囲繞地を正式に書くと、「他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)にとって、その土地を囲んでいる土地」となります。
民法では、囲繞地の持ち主が、袋地の持ち主の囲繞地通行権の負担を負うことが定められています。
これは、事実上公道に出入りができなければ、袋地の持ち主が自身の土地を利用できなくなるからです。
2005年の民法現代語化により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられています。
囲繞地通行権が発生しないケースについて
囲繞地の所有者は、公道に通じない袋地の所有者に対し、囲繞地通行権の負担を負わなければいけません。
ただ、公道ではなくても、すでに通行できる通路が他に存在する場合、袋地の所有者に囲繞地通行権は発生しません。
わざわざ囲繞地の所有者が道路を用意しなくても、袋地の所有者には別の選択肢があるためです。
たとえば、私道であっても、袋地の所有者が自由に通行できる通路がある場合などです。
また、袋地の所有者と同一人物が、袋地に接した土地を所有しているケースで、その一部が公道に接している場合も、囲繞地通行権は発生しません。
ご自身の土地の範囲内で公道に通じるのであれば、他人に迷惑を掛けないという考え方がです。
囲繞地通行権は、あくまでも他人の土地を強制的に利用する最終的な手段です。
囲繞地の所有者にとっても、袋地の所有者にとっても、囲繞地に関するルールはとても複雑です。
双方が十分な知識を持っていれば、トラブルに発展する可能性は低いです。
袋地や囲繞地の物件を売却する場合は、事前にしっかり状況を確認することが大事です。
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