全国の政令指定都市で空き家率が1番低い都市『さいたま市』の空き家事情と具体的な空き家対策
2022/09/24
目次
さいたま市の空き家の事情
さいたま市は、埼玉県の南東部に位置する県庁所在地です。また、関東圏域を牽引する中核都市であり全国で20ある政令指定都市の一つでもあります。
「さいたま市」は、2001(平成13)年、浦和市と、大宮市、与野市の3市が合併して誕生した市名です。
2005(平成17)年には隣接する岩槻市も編入し、人口130万人を超える都市となっています。
SUUMOの関東住みたい街ランキング2022では、3位に大宮、5位に浦和が入っており、1つの市で2つの街がランクインするほど人気のある街です。
そんな、様々な魅力を持つ政令指定都市『さいたま市』の空き家数は約57,500戸で、20 政令指定都市の中で7番目に低い空き家数となっております。
20 政令指定都市の中で人口が9番目に多い都市ということもありますので、空き家率でみると9.4%になります。
20 政令指定都市で1番低い空き家率を誇っています。
全国及び政令指定都市の空き家率
平成30年住宅・土地統計調査の集計結果 - 国土交通省(さいたま市)
さいたま市の空き家対策計画と対応
さいたま市では、空き家等の発生予防や適正管理・利活用の促進、管理不全な空き家等の解消などの幅広い観点から、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の規定に基づく「さいたま市空き家等対策計画」を策定ています。
さいたま市空き家等対策計画計画期間が令和3年度末をもって終了したことから、空き家等の現状や国内の動向等を踏まえ、新たな計画となる「第2次さいたま市空き家等対策計画」を令和4年3月に策定しております。
第2次さいたま市空き家等対策計画によると、さいたま市の空き家率(住宅総数に占める空き家総数 の割合)は 9.4%となっており、埼玉県内の他市と比較すると中位程度となっています。全国平均 13.6%と比較すると低い水準となっています。
埼玉県内の空き家率
また、市内各区の空き家率をみると、大宮区、南区、見沼区、北区が 10%超と比較的高い 値となっており、緑区が 6.2%で最も低くなっています。
さいたま市内各区の空き家率
さいたま市の空き家総数は、平成 20 年から平成 25 年にかけては横ばいで推移しましたが、平 成 25 年から平成 30 年にかけて増加しています。
一方で、本市の空き家率(住宅総数に占める空き家総数の割合)は、平成 20 年から平成 30 年にかけて下がっています。
しかし、空き家の内訳をみると「その他の住宅」(利用目的がないものを含む。)は、平成 20 年から平成 30 年にかけて 3,350 戸増え、平成 30 年時点で空き家総数の約 31%とな っており、増加傾向にあります
さいたま市の空き家の内訳と推移
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
さいたま市では、空き家対策に活用できる様々な制度がありますので、ご紹介をしていきます・
・無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
・耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
・耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)
・耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
・さいたま市既存ブロック塀等改善事業(助成金)
・スズメバチの巣の除去について
・耐震補強工事による減税制度
・
無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
さいたま市では、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震診断を実施したい方に無料で耐震診断員を派遣しています。
■対象建築物
・昭和56年5月31日以前に工事に着手している住宅
・木造の在来軸組構法で建築された地上2階建て以下の住宅
・一戸建て住宅又は2分の1以上が住宅として使用されている併用住宅、もしくは親族のみで居住する2戸の長屋
・過去にさいたま市が実施する耐震診断助成制度等を利用していない住宅
※鉄骨・鉄筋コンクリートなどの混構造、ツーバイフォー工法、パネル工法、伝統的構法その他特殊なものは対象外となります。関連情報の耐震補強等助成事業をご利用ください。
※既に建て替えが決まっている住宅についての申請は、ご遠慮ください。
■派遣される耐震診断員は?
さいたま市の既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)に登録されている民間の建築士が派遣されます。
耐震診断員は、さいたま市耐震診断員登録証を携帯しています。
■実施する耐震診断は?
本制度では、一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」に基づき診断いたします。耐震診断を実施するにあたり、現地の調査及び聞き取り調査が必要となります。
詳細はこちら ⇒ 無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
さいたま市の耐震補強等助成事業に簡易診断、耐震診断があります。
■対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震診断の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
■補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
■助成金額(簡易診断)
共同住宅等1棟につき、簡易診断に要した費用の3分の2に相当する額。
助成金限度額(簡易診断)20万円/棟
助成金額(耐震診断)共同住宅等1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]の3分の2に相当する額。
(注2)[耐震診断に要した費用]は、木造の場合は住宅の戸数に5万円を乗じた額が限度となります。
また、構造に関わらず、床面積に応じ下記の表で算出した金額が限度となります。
床面積による[耐震診断に要した費用(注2)]の限度
建築物の1,000平方メートルまでの部分:1平方メートル当たり3,670円
建築物の1,000超から2,000平方メートル:1平方メートル当たり1,570円
建築物の2,000平方メートル超:1平方メートル当たり1,050円
助成の対象となる耐震診断建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)
詳細はこちら ⇒ 耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
さいたま市の耐震補強等助成事業に戸建住宅の耐震補強工事があります。
対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたもの。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震補強設計・耐震補強工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
補助対象者(助成金の申請者となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
助成金額(耐震補強設計)
共同住宅等1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。
助成限度額(耐震補強設計)住宅の戸数に10万円を乗じた額
助成金額(耐震補強工事)
共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の2分の1に相当する額と、工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)を合計した額。
(注4)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:※1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
助成限度額
住宅の戸数に60万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)。
・耐震補強工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
※設計者や工事施工者は申請者が選定します。
※協力事業者名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について
詳細はこちら ⇒ 耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)
耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
さいたま市の耐震補強等助成事業に戸建住宅の建て替え工事があります。
対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された[共同住宅等(注1)]で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において建替え工事の実施の決議がなされているもの。
(注1)[共同住宅等]とは、共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
対象者(助成金の対象となる方)
・当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の方。
助成金額
共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注5)]の23.0%に相当する額
(注4)[建替え工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:除却する建物が、耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
※2:除却する建物が、※1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
※3:除却する建物が、※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額
助成限度額
住宅の戸数に30万円を乗じた額。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造になること。
・共同住宅等の用途に供するものを建築すること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。(令和4年10月1日申請分から)
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。(令和4年10月1日申請分から)
注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)
詳細はこちら ⇒ 耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
さいたま市既存ブロック塀等改善事業(助成金)
さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有
するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成しています。
啓発チラシ〈ブロック塀等の除却・建替えの費用を助成します〉
・助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
また、対象となるブロック塀等に関して、一定の要件がありますので必ず事前にご相談ください。
【事前相談のお問い合わせ先】
北部建設事務所 建築指導課 048-646-3235 (西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の案件)
南部建設事務所 建築指導課 048-840-6236 (中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の案件)
詳細はこちら ⇒ さいたま市既存ブロック塀等改善事業(助成金)
スズメバチの巣の除去について
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
さいたま市では、住宅及びその敷地にできたスズメバチの巣について、委託業者による駆除を行っています。
対象となる巣
・さいたま市内の自己所有または賃貸の戸建て住宅及びその敷地内にできた巣
・さいたま市内の分譲または賃貸の集合住宅(マンション、アパートなど)の専有部分、ベランダなどの専用使用部分にできた巣(一部対象外となる場合あり。)
・住居兼事業所で、住居や生活の用に供している場所にできた巣(事業所部分は対象外)
対象外となる巣
・分譲または賃貸の集合住宅の共用部分(廊下、外壁、植栽など)にできた巣
・専ら事業用など、生活の用に供されていない建物や場所にできた巣
・空き家、空き地、田畑、寺社、道路など、住居ではない建物や場所にできた巣
・場所が分からない巣、ハチが生息していない空巣、高所など駆除困難な巣
駆除を依頼できる方
・巣が作られた住居に住民登録があり、居住実態がある方
・犯罪、災害からの避難者などで、巣が作られた住居に住民登録を移すことができないが、生活の本拠としている方
詳細はこちら ⇒ スズメバチの巣について
耐震補強工事による減税制度
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
平成18年1月1日以降に一定の耐震改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の120平方メートル相当分までを、一定の期間、2分の1に減額する制度があります。
対象建築物
申請者の所有する住宅であること
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
対象となる耐震改修
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修に係る費用が50万円超であること
減額される期間
耐震改修工事の完了時期:平成25年1月1日から令和6年3月31日
減額措置の期間:翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額
減額の手続きについて
改修後3ヶ月以内に、北部・南部市税事務所に備え付けてある「固定資産税耐震基準適合住宅に係る減額申告書」をご記入の上、「住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書」及び改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等) を添付し、各市税事務所へ申告してください。
【名称・場所】
北部市税事務所…大宮区役所5階(大宮区吉敷町1-124-1)
南部市税事務所…ときわ会館1・2階(浦和区常盤6-4-21・さいたま市役所隣接)
【管轄地域】
北部市税事務所…西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区
南部市税事務所…中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
市税事務所についてはこちら(さいたま市ホームページ:市税事務所についての紹介)
詳細はこちら ⇒ 耐震補強工事による減税のお知らせ
相続した空き家の譲渡所得の特別控除
さいたま市の空き家対策で活用できる制度
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることになりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次のファイル「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)
他の税制との適用関係(国土交通省資料)
詳細はこちら ⇒ 相続した空き家の譲渡所得の特別控除について
さいたま市では空き家相談窓口を設けています。
さいたま市の近隣の空き家等に関するご相談は、各区くらし応援室で受け付けいています。
西区:電話番号:048-620-2626
北区:電話番号:048-669-6026
大宮区:電話番号:048-646-3027
見沼区:電話番号:048-681-6026
中央区:電話番号:048-840-6026
桜区:電話番号:048-856-6136
浦和区:電話番号:048-829-6052
南区:電話番号:048-844-7137
緑区:電話番号:048-712-1138
岩槻区:電話番号:048-790-0128
※所有している空き家等の管理、処分又は利活用、その他空き家に関することは、環境創造政策課へご相談ください。
環境局/環境共生部/環境創造政策課 環境政策係:電話番号:048-829-1325
さいたま市では、公益法人やNPO法人と協働し、空き家の所有者等が抱えるさまざまな相談に対しワンストップで適切な助言・提案を行う相談窓口を市内に7箇所設置しています。
「実家の空き家を相続したけどどうしよう」、「空き家を誰かに売りたい、貸したい」、「空き家を定期的に管理して欲しい」など空き家の「相続」、「売却・賃貸(利活用)」、「管理」など空き家に関することでお悩みの方は、ぜひ、ご利用ください。相談にあたっては、各相談窓口の相談員が対応し、弁護士・税理士などの専門家、不動産業者・解体業者などの協力事業者と連携・協力し、具体的な助言・提案を行っています。
①NPO法人空家・空地管理センター 電話:0120-336-366
②NPO法人空き家対策協会 相続・空き家ワンストップ相談窓口 電話:048-795-0536
③(公社)埼玉県宅建協会さいたま浦和支部空き家・空き地相談センター 電話:048-834-6711
④(公社)埼玉県宅建協会大宮支部空き家・空き地相談センター 電話:048-643-5051
⑤(公社)埼玉県宅建協会埼葛支部岩槻地区空き家・空き地相談センター 電話:048-757-7588
⑥全日空家空地無料相談センター 電話:048-866-5225
⑦(公財)日本賃貸住宅管理協会埼玉県支部空き家相談窓口 電話:048-615-3838
問題解決にむけて具体的な取り組み
さいたま市の空き家事情について、取り上げてまいりました。
様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
賃貸用物件のお持ちの方は、目の前の空室を早急に対処するために、どのような対応がベストか迷われる方が大半です。
これだけ、空室の多いマンションやアパートの空き家を減らすには、普通に賃貸募集をしていても現状を変えることは難しいでしょう。
弊社では、様々な企画やアイディアをもとに空き家対策を行うノウハウを持っております。
まずは、お気軽にご相談下さい。
アパートやマンションなどの賃貸用住宅はもちろんのこと、居住中の戸建ても対応致します。
物件売却、賃貸募集、賃貸管理まで幅広く対応させて頂きます。
弊社は、再建築不可、借地権、事件事故、老朽化、雨漏り、害獣被害、荷物整理や処分など多岐にわたり対応が可能です。
物件を修繕する費用が無く放置してしまっている方は、早急にご相談下さい。解決策を一緒に見つけることが出来ます。
空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
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