【再建築不可物件とは?】不動産売却における建築基準法や接道義務の基礎知識
2021/12/11
再建築不可(既存不適格)
再建築不可物件とは、建物を取り壊して新たに建て替えができない物件のことを言います。
昔の法律では建築することが可能だった土地も、法律が変わることによって法律にあっていない建物になってしまいます。
そういった法律改正後に、再建築不可となってしまった場合などは取り壊す必要はなく、そのまま住むことは可能です。
しかし、災害などで倒壊してしまった際に、その建物を取り壊して新しい建物に建て替えができない建物というのが再建築不可物件です。
既存不適格物件とも言われています。
建物を建てる上で、重要な法律として建築基準法があります。
建築基準法には下記のような目的が定められています。
(目的)
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
簡単に言うと、建物を建てる際に、建築物の敷地、建物の構造、設備、用途などを細かくルールを決めたものが建築基準法になります。
建築基準法の中で再建築不可物件に大きく関わってくるのが、建築基準法第43条です。
建築基準法第43条では、道路に2m以上接しなければいけないという接道義務が定められています。
- 建築基準法上の道路に面しているが、接道(間口)2m未満の敷地
- 接道(間口)が2m以上だが、建築基準法上の道路に接していない敷地
- 道路に接していない敷地(袋地)
このような敷地に建物が立っている場合は、再建築不可物件となります。
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