【不動産相続の流れをわかりやすく解説】相続時に慌てないための基礎知識
2022/03/09
不動産相続の手続き
もし、不動産を相続することになったら、どのように対処すれば良いのでしょうか?
相続をしたするときに慌てないよう、事前に相続について知っておくと安心です。
不動産を相続する可能性がある方に向けて、不動産相続の流れを解説していきます。
①相続する財産や相続人の確認
最初に行うことは、不動産の登記状況や預貯金、株式、借金などの資産と、相続人を確認です。
相続財産や相続人が後になって新たに出てくると論争になってしまうこともあるので、相続財産や相続人の確認は、相続の専門家に依頼するとよいでしょう。
遺言書がある場合、勝手に開封してはいけません。遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
また2020年からスタートした、自分で書いた遺言書を法務局に預けておく「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、交付の申請が必要になります。
詳しくは法務局のホームページで確認してください。※1
相続人が複数いる場合や遺言書がない場合の不動産の相続は、相続人全員で行う「遺産分割会議」によって不動産の所有者を決め、相続登記に進みます。
②遺産の分割協議をする
遺産分割協議とは、相続人複数いる場合に、遺産をどうのように分けるかを決める話し合いのことです。
相続人が1人だけの場合は必要ありません。
不動産を相続人で分ける3つの方法。
●換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法
●代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法
●共有分割
相続人全員が共有財産として相続する方法
相続する方法は遺言書に指定があればそれに従います。また、協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。
この遺産分割協議書を行うことで正式に遺産が相続人のものになります。
③不動産所有者の名義変更
不動産を相続するには、所有権の移転登記を行い、名義変更をする必要があります。
名義変更は遺産分割協議が終わったタイミングで行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。
必要書類は遺言書や相続人などによって異なりますが、下記のようなものが必要になります。
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票
・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
・遺産分割協議書(遺言書が存在する、または法定相続分で相続することが決まっている場合は不要となるケースもあります)
必要書類は法務局や役場などに取り寄せが必要です。相続人が多ければ多いほど揃える書類が増える手間がかかります。
不動産の相続には、申告期限があるため、早めに準備をしておくことをオススメします。
また、相続の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、法的に認められないこともあるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
④相続税の申告・納付をする
相続財産の価格が、後述する基礎控除を超えた場合は申告が必要になります。
相続税を納めるのに必要な申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的です。
注意したいのが、申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内ということです。
申告期限を超えてしまうと無申告加算税と延滞税を納めなくてはいけないため注意しましょう。
また、納付方法は金融機関の窓口が一般的ですが、税務署の窓口やクレジットカード、コンビニでも支払うことができます。
事前の話し合いが相続をスムーズに進める
不動産所有者が思わぬ事故や病気に遭ってしまい急に相続が発生する場合があります。
また、不動産の所有者が認知症になると、法的に相続人は売却できなくなるケースも出てくるでしょう。
故人が亡くなった際に遺志が明確になっていないと、さまざまな争いに陥りやすくなります。
相続のトラブルを未然に防ぐためには、不動産を所有している方が元気なうちに遺言書の作成をしておくことが大切です。
相続対策や相続税の節税も行うことができ、後になって「やっておけばよかった」と思うことも避けられます。
いざというとき冷静に対応できるよう、親族間で話し合いの場を設けておくと安心です。
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