多くのスポーツイベントが開催される“味の素スタジアム”のある『調布市』の空き家事情と空き家対策

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調布市の「空き家事情」と「空き家対策」

多くのスポーツイベントが開催される“味の素スタジアム”のある『調布市』の空き家事情と空き家対策

2022/10/29

目次

    調布市の空き家の事情 

    ゲゲゲの鬼太郎などの水木マンガが生まれた街『調布』

    調布市名誉市民・水木しげるさんは,50年以上調布市にお住まいになり、「ゲゲゲの鬼太郎」をはじめとした数々の名作を調布から生み出しています。

    また、昭和8年に日本映画株式会社によって多摩川 撮影所(現在の角川大映撮影所)が設立されて以来,数多く映画・ 映像関連の事業所が集積し,「映画のまち調布」として知られてい ます。

    そして、調布のランドマーク的存在の大型多目的スタジアム「東京スタジアム(味の素スタジアム)」。5万人スケールの多目的スタジアムは快適性と見やすさを追求しており、サッカーなどの各種スポーツやコンサート、イベントにも対応している。調布市民をはじめ多くの方に愛されているスタジアムです。

    また、東日本最古の国宝仏(釈迦如来像)を安置する『深大寺』も調布の見どころの一つであり、毎年3月3・4日には境内でだるま市が開かれる。多くの方が来寺されます。江戸時代から門前にあるそば屋は有名です。

    その他、「國領神社」や「布多天神社」。水生植物が咲き誇る散策にぴったりの公園「神代植物公園 水生植物園」など調布市には魅力のあるおすすめスポットが数多く存在します。

     

    そんなおすすめスポットが多くある『調布市』空き家数は約12,690戸東京51市区町で26番目に少ない空き家数となっております。

    空き家率9.92%になり、東京都51市区町で19番目に低い空き家率となっています。

     

    全国の空き家率が13.6%、東京都の空き家率が10.6%のため、調布市は比較的空き家の少ない地域と言えます。

    上記に記載するデータは平成30年住宅・土地統計調査(総務省)及び東京都のデータに基づくものです。

    調布市の空き家対策計画

    調布市では空き家対策に力を入れており 調布市独自に『空き家等対策計画』策定してます。

    調布市空き家等対策計画(令和2年4月)の調査によると、調布市の住宅の総数は約 12.8 万戸であり、そのうち居住している住宅は約 11.4 万戸 で、住宅総数の 89.3%を占めています。居住世帯ありの住宅の専用住宅の内訳をみると、共同住宅が 70.1%、一戸建が 27.9%を占めています。 一方、居住世帯なしの住宅は約 1.4 万戸で、住宅総数の 10.7%を占めています。そ のうち空き家は約 1.3 万戸で,住宅総数の 9.9%を占めています。空き家の内訳をみると、賃貸用の住宅が約 0.9 万戸で最も多く、空き家の 71.4%を占め、次いで、その他 の住宅が約 0.2 万戸で空き家の 19.5%を占めています。

    また、調布市では市内の空き家の実態を把握するため、令和2(2020)年度に市内全域を対象にした「調布市空き家実態調査」を実施し、空き家の発生状況を把握しています。その結果を踏まえ令和 3(2021) 年度では、空き家の所有者等を対象に「令和 3 年度調布市空き家所有者意向調査」を実施しました。

    「令和 3 年度調布市空き家所有者意向調査」は経年変化を捉えることも目的に行われた全国でも画期的な調査です。

    調布市の賃貸アパートの状況

    調布市においては住宅の約 7 割が共同住宅となっており、空き家等対策計画によると、狛江市では実態に即した対策等を講じるため、共同住宅等(分譲・賃貸)に関する空き室の発生状況、住宅市場での流通状況、管理実態などの把握に努めることとしています。

    調布市空き家所有者意向調査の賃貸アパートの実態把握資料によると、全国、東京都、または共同住宅が占める割合が調布市に類似した東京都内の地域・都市と、「賃 貸用の共同住宅等(長屋・共同住宅・その他)」の推移を比較したところ、「空き室(空き家/賃貸 用の住宅)」の割合に極端な上昇は無く、需給はバランスしていることを確認しているようです。そのため、資料では、『調布市の賃貸アパートに過剰供給や需要減衰は無い』としています。

    また、2017 年から 2020 年に公開(募集)された居住用賃貸物件数が、平成 30 年 10 月時点の賃貸住 宅の空き室数(平成 30 年 住宅・土地統計調査から把握)に対して占める割合を確認したところ、 調布市は 1.5 倍程度で推移しており、2017 年から 2020 年の毎年、平成 30 年 10 月時点の空き室 数を上回る入居募集が行われていることが確認できていることから、資料では『調布市の賃貸アパートは安定して流通している』としています。

    調布市の空き家に対する課題

    調布市の空き家の状況,問題点等から,空き家に関する対策を進めていく上 での課題として調布市空き家等対策計画では、以下の内容が挙げられています。

     

    課題1 空き家にならないように未然に防止

    問題となる空き家の発生は,全国的な動向に比べ,未だ穏やかであるが,問題化す る前に対策を講じる必要があります。

    課題2 他分野と連携した多面的な利活用を促進

    30 年以上前に市街地化した地域,かつ住宅用途の建物が多く,その密度も高いた め,今後問題化が懸念される高齢者福祉対策など多面的な利活用も視野に,建物ス トックの有効活用を図る必要があります。

    課題3 所有者意向等転換を図り,適正管理・利活用を促進

    所有者意向等に起因して,流通可能な空き家が利用されていないおそれがあります。

    流通阻害要因の除去に努め,利活用を促進する必要があります。

    課題4 地域・関係団体と連携

    権利関係,建築規制等,専門的な知見や関係者の協力無くしては解決が難しい空き 家が一定数存在しています。

    地域をはじめ,多様な主体と協力し,円滑で速やかな問題解決の体制を構築する必要があります。 

     

    夕焼けに包まれる調布市の街並み

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    調布市では、空き家対策に活用できる制度が多くありますので、ご紹介をしていきます。

    木造住宅耐震診断助成事業(耐震アドバイザー派遣)

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    耐震アドバイザー派遣とは

    調布市が、建築士等の耐震に係る専門家を派遣し、無料で簡易耐震診断を行い、その結果の説明、耐震化に対する助言などを通じて、耐震意識の普及・啓発につなげるものです。

    訪問の際にはアドバイザーがご自宅の中に立ち入り、建築物の調査及び写真撮影等を行います。

    簡易耐震診断は、自宅の耐震性の有無を判定するものではありません。耐震性の有無をお調べになりたい方は、精密な耐震診断を行う「木造住宅耐震診断助成事業」の利用をお勧めします。

    【対象となる木造住宅】

    昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建ての木造住宅

    居住の用に供する部分のほか、事務所、店舗等の用に供する部分があり、これらが一つの建物として登記されている木造住宅については、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しているものに限ります。
    (注)共同住宅は対象外です。

    【実施機関等】

    耐震アドバイザーの派遣機関
    一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部の建築士を派遣します。

    【アドバイザーの派遣の内容】

    調布市が派遣を依頼した建築士が2回お宅を伺います。初回訪問は簡易耐震診断の実施(目視調査及び問診など)2回目は、簡易耐震診断結果の報告や耐震化へのアドバイスなどを行います。

     

    詳細はこちら ⇒ 調布市 木造住宅の耐震化のお願い

     

    木造住宅耐震診断助成制度

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    耐震診断とは

    設計図書をはじめ外観、筋違(すじかい)、基礎、開口部、主要な柱、建物のバランス、内部構造の老朽度などの状況を調査し、予想される大地震に対して、建物が必要な耐震性を保有しているかどうかを判定することをいいます。

     

    【対象となる木造住宅】

    昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建ての木造住宅

    居住の用に供する部分のほか、事務所、店舗等の用に供する部分があり、これらが一つの建物として登記されている木造住宅については、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しているものに限ります。
    (注)共同住宅は対象外です。

    【助成金の額】
    耐震診断費用の3分の2で限度額は15万円(1,000円未満の端数切捨て)

    【実施機関等】
    次のいずれか

    一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部

    東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に登録している事務所

    【要件】

    交付決定日の属する年度の3月10日までに事業を完了すること

    調布市の他の補助制度などにより、補助金等を受けていないもの

     

    詳細はこちら ⇒ 調布市 木造住宅の耐震化のお願い

     

    木造住宅耐震改修工事等助成制度

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    耐震改修とは

    地震に対する安全性の向上を目的とした、住宅の改修などを行うことをいいます。

     

    【助成金の額】
    耐震改修費用の2分の1で限度額は80万円(1,000円未満の端数切捨て) 

    【耐震改修助成の手続】

    最低でも工事契約予定日の1週間前までには申請してください。
    既に工事を始めている場合は申請できません。

    【要件】

    ・木造住宅耐震診断助成制度の耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたもの

    ・耐震改修を実施した後に、耐震性が確保されている(Iw 値1.0 以上相当)よう計画された事業である

    ・木造住宅耐震診断助成制度を申請し、交付決定日の属する年度の3月10日までに事業を完了すること

    ・調布市の他の補助制度などにより、補助金等を受けていないもの

     

    詳細はこちら ⇒ 調布市 木造住宅の耐震化のお願い

     

    雨水浸透マスの無料設置制度

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    調布市では、雨水を地下に浸透させる「雨水浸透ます」の設置が無料でできます。(調布市が設置費用を負担します)

    調布市は、野川沿いの国分寺崖線や多摩川沿いの府中崖線から湧き出る湧水が各所に見られ、水と緑に恵まれた素晴らしいまちでした。しかし、今では都市化が進み、平成26年度の調布市の湧水調査では、市内に27か所の湧水が確認されていますが、湧水は減少していく傾向にあります。

    「調布市自然環境の保全等に関する条例」では、湧水、湿地、池、水路、河川等が生き物の生存にとって欠かすことのできないものであることに配慮して、これらの保全及び回復を図るために必要な措置を講ずるものとしています。

    そこで、昔のような豊かな湧水を復活させるために始めたのが、この「雨水浸透ます」の設置事業です。屋根に降った雨水は、雨どいを伝って下水に流れてしまいますが、浸透ますを設置することにより、雨水を地下に戻すことができます。地下に戻った雨水は湧水の復活、局地的な豪雨などによる河川の治水対策、そして、地下水の涵養等が図れます。

    対象地域】

    市内全域(地域・地形等で設置できない場所があります)

    【設置対象】

    ・調布市内の既存の一般住宅及び個人の所有する集合住宅等

    ・雨どいの近くで、1平方メートル程度の広さがある場所

    ・一宅地当たり6基まで対象

    (注)ただし、次の場合は対象になりません。

    ・国、地方公共団体、公社、公団その他の公共団体が設置する場合。

    ・各種法人が設置する場合。

    ・調布市開発指導要綱第16条第2項の規定により設置する場合。

    ・新築又は仮設建設物に設置する場合。

    ・不動産業者、建築業者等で売買等を目的とした土地又は建築物に設置する場合。
    (注)詳しいことは環境政策課までお問い合わせ下さい

    【設置費】

    工事設置費は、全額調布市が負担します。

    (注)雨水浸透ますとは、上図のような、雨水を地下に戻すためのコンクリート製(直径35センチメートル)のますのことです。

     

    詳細はこちら ⇒ 局地的な豪雨対策と豊かな湧水のために「雨水浸透ます」無料設置

     

    特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    特定緊急輸送道路の沿道建築物における耐震化促進事業の費用を補助

    東京都は、「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行して、特に沿道建築物の耐震化を進める重要な道路を「特定緊急輸送道路」に指定しました。

    その後、特定緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震改修促進法に基づく「要安全確認計画記載建築物」として、耐震診断を義務化しました。(令和3年度末時点で診断率100%)

    調布市は、特定緊急輸送道路の沿道建築物の所有者を対象に、耐震化促進事業に要する費用を補助します。

    【対象道路】

    1、中央自動車道

    2、甲州街道

    3、三鷹通り

    4、東八道路

    5、鶴川街道

    6、品川通りの一部(鶴川街道から品川通りを経由して市庁舎までの道路)

    7、スタジアム通り

     

    補助制度

    【補助金の対象建築物】

    以下の3つの要件全てに該当している建築物が対象となります。

    1、敷地が「特定緊急輸送道路」に接している建築物

    2、昭和56年5月31日以前に建築された建築物

    3、道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
    (注)道路幅員が12メートル以下の場合は、6メートルを超える高さの建築物

     

    補助対象事業と補助の内容

    1、補強設計
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため、改修方法を検討するものです。
    補助対象額の全額を補助します(上限あり)。

    2、耐震改修
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため、耐震改修工事を行うものです。
    補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。

    3、建替え
    耐震診断の結果により、除却に引き続き、既存建築物を含む敷地で新築工事を行うものです。
    補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。

    4、除却
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に満たないため、建築物を除却するものです。
    補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。

    ※耐震診断における補助は、平成29年3月31日をもって終了しました。

    ※補助金額の算出は「補助制度のご案内」をご覧ください。

    ※消費税は補助対象とします。ただし、消費税の仕入控除税相当額については、第11号様式(仕入控除税相当額報告書)により報告をお願いします。

    ※耐震診断の結果、Is値0.3未満、Iw値0.7未満相当の建築物の耐震改修、建替え又は除却については、拡充分があります。

    占有者が存する建築物の耐震改修、建替え又は除却については拡充分があります。

    (注)「仕入控除税相当額」とは、調布市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法に定める地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助に相当する割合を乗じて得た額)をいいます。

     

    補助金の交付対象者

    【対象建築物の所有者】
    (共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合又は区分所有者の代表者の方が申請をしてください。)

    【補助金交付申請期間】

    補助対象事業の着手前に交付申請したものが対象となりますので、あらかじめ住宅課にご相談ください。
    令和4年度分の申請は、事業完了後の実績報告を年度内(令和5年3月10日まで)に提出したものが対象となります。
    事業が複数年度にまたがる場合は、交付申請前に全体設計承認申請が必要となります。
    手続きの流れについては、「補助制度のご案内」及び「総合案内チラシ」をご覧ください。
    (注)審査期間の影響で、補助対象事業において、全体設計承認申請から交付決定までの期間が、約2か月以上要すこともありますので、ご注意ください。

    【補助金申請必要書類】

    「補助金チェックリスト」をご参照いただくか、住宅課までお問い合わせください。

     

    補助金申請以外の問い合わせ先

    【東京都の耐震化総合相談窓口】

    東京都では、「耐震化総合相談窓口」を財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに設置し、建物の耐震化についての相談を受けています。
    建物の種類によらず、簡易な技術相談や専門窓口の紹介を行っており、建築士・建設業者・不動産コンサルタント・弁護士等のアドバイザーを派遣し、耐震化への取組を支援しています。

    公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
    電話 03-5989-1470

    【東京都条例全般について】

    東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
    電話 03-5388-3362(直通)

     

    詳細はこちら ⇒ 狛江市 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業

     

    狭あい道路拡幅整備事業

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    狭あい道路とは、幅員が4m未満の道路で、一般の交通で使う道路を指します。

    狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。

    調布市では、平成2年に「調布市狭あい道路拡幅整備要綱」を施行し、狭あい道路の拡幅整備事業を進めています。

     

    《助成金》 後退用地にある物件の除却に要する費用の一部を助成

    後退用地を寄附していただく場合,後 退用地にある構造物等(※1)について物 件補償の対象となり,除却に要する費用 の一部を助成します(「助成金」)。 助

    成金の金額は,市の予算の範囲内で, 東京都補償算定要領を準用し,算定しま す。上限額は40万円までとなっており,こ れを超えない範囲で助成します。

    なお,後退用地を無償貸与にする場合, 助成の対象にはなりません。

     

    ※1 調布市職員が現地調査を行った時点で 現存するものに限ります。補償でき るものの例として,塀・フェンス,擁 壁,門扉,樹木等があります。

     

    個人の方で,延長3メートル以上の 生垣設置を予定されている方は, 緑と公園課の「生垣補助金」制度 があります。その場合,狭あい事業 の助成金と重複受給はできません。

     

     

    《奨励金》 隅切り用地を寄附した場合に奨励金の対象に

    建築制限を受ける部分の土地で,二辺 が狭あい道路又は一辺が狭あい道路に 交わるものを「隅切り用地」といいます。 調布市では,隅切り用地を寄附してい ただいた場合,「奨励金」の制度があり ます。

     

    詳細はこちら ⇒ 狭あい道路の拡幅(調布市)

     

     

    空き家の譲渡所得の3千万円控除

    調布市の空き家対策で活用できる制度

    空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又はその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。

    特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。調布市では、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

    (注)確認書以外の必要書類など、特例措置の概要は、国土交通省のホームページで御確認ください。

     

    詳細はこちら ⇒ 空き家の発生を抑制するための特例措置(調布市)

    国土交通省のサイト:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

    関連情報: 【知らないと600万円の損!?】相続した空き家売却の税金控除 3000万円の優遇控除

     

     

    調布市の空き家相談窓口

    調布市では、専門家団体と協定を締結し、空き家をお持ちの皆様、または管理されている皆様のお悩みについて、相続、遺贈等の法律問題、空き家の管理方法、利活用、リフォーム等の様々な課題をワンストップで相談できる、「スマイのミライ相談窓口」を開設しています。

    スマイのミライ相談窓口】

    Step.1 コンサルタントからさまざまな提案を受ける
    相談窓口は、士業、NPO法人、株式会社、金融機関など、形態の異なる事業者が、独自のノウハウで、相談者の皆様に課題整理とご提案を行います。
    2ヵ所以上の相談窓口を利用し、出来るだけ多くの選択肢を知りましょう。

    Step.2 専門家と本格的な課題整理
    ここからは有料になりますが、課題解決のために、納得のいく提案が見つかったら、専門家への相談にステップアップしてみましょう。

    Step.3 売却、利活用、管理など、信頼と実績のあるプロフェッショナルを紹介
    課題解決の方法が決まったあとも、無料相談窓口では、あなたに必要なサービスと事業者を、専門家同様に紹介します。ジックリ考え、結論が出たら速やかに実行してみましょう。

    問題解決にむけて具体的な取り組み

    調布市の空き家事情について、取り上げてまいりました。

    様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

    賃貸用物件のお持ちの方は、目の前の空室を早急に対処するために、どのような対応がベストか迷われる方が大半です。

    これだけ、空室の多いマンションやアパートの空き家を減らすには、普通に賃貸募集をしていても現状を変えることは難しいでしょう。

    弊社では、様々な企画やアイディアをもとに空き家対策を行うノウハウを持っております。

    まずは、お気軽にご相談下さい。

     

    アパートやマンションなどの賃貸用住宅はもちろんのこと、居住中の戸建ても対応致します。

    物件売却、賃貸募集、賃貸管理まで幅広く対応させて頂きます。

    弊社は、再建築不可、借地権、事件事故、老朽化、雨漏り、害獣被害、荷物整理や処分など多岐にわたり対応が可能です。

    物件を修繕する費用が無く放置してしまっている方は、早急にご相談下さい。解決策を一緒に見つけることが出来ます。

     

    空き家の悩みを解決する手段

    ご相談を頂くことで悩みを解決出来る可能性があります。

    下記の方は、お気軽にご相談下さい

    ・不動産屋に依頼をしているが現状が変わらない方

    ・不動産屋から諦められた物件をお持ちの方

    ・物件に問題があり対策がわからない方

    ・費用がかけられず放置している方

    ・維持管理が大変でお困りの方

    ・賃貸経営で空室に悩み物件を手放したい方

    ・管理会社と揉めてしまっている方

    ・賃貸募集や管理がうまく行っていない方

    空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。

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    空き家対策は地域や物件、状況によって注意する内容が異なります。

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