《杉並区の空き家事情を知る》 空き家対策は区の制度を活用 【杉並区の地域別 空き家数】
2022/05/07
杉並区の空き家事情
杉並区は、江戸時代の初期、青梅街道に杉並木を植えられたことに始まっています。この杉並木は、江戸時代を通じて相当有名であったらしく、江戸時代末期に地図には村名と並び「杉並」の名が青梅街道に明示されていました。 その後、明治22年、既に杉並木はなくなっていましたが、高円寺・馬橋・阿佐ヶ谷・天沼・田端・成宗の6 つの村が合併した際、新しい村名として「杉並村」が採用されました。 やがて「村」から「町」になった杉並は、昭和7年、井荻町・和田堀町・高井戸町と合併しましたが、 4町の中では最も発展が著しかったことにより、その名が残され“杉並区”が誕生しました。
杉並区の空き家数は3万戸で、東京23区で7番目に高い空き家数となっております。
空き家率でみると8.6%で、東京23区で3番目低い空き家率となっています。
東京都全体での空き家率が10.8%ですので、平均より1.2%も低い空き家率になっています。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省
杉並区の空き家の実態
杉並区では、区独自で空き家の実態調査を行っております。(棟単位の調査)
杉並区空き家実態調査報告書(令和元年9月)によると、杉並区の推定空き家は748棟となっております。
杉並区の町ごとに空き家件数を見ていくと、和泉が43件と最も多くなっています。次いで、成田東が39件、下高井戸が38件となっています。
空き家比率で見ていくと、方南が1.64%と最も高い比率となっています。次いで、高井戸西が1.21%、高井戸北が1.19%となっています。
今回の調査で、空き家と推定した748件の建物のうち、建物登記情報の存在を確認できた509件(508件)の建物の用途については、居宅が389件(76.6%)と最も多く、次いで、共同住宅が57 件(11.2%)、併用住宅が53件(10.4%)店舗・事務所が9件(1.8%)となっています。
杉並区の略式代執行の事例
令和2年(2020年)2月
杉並区は、令和2年2月に、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づき建物除去等の措置(行政代執行)を実施しました。空き家特措法による行政代執行は東京都で4例目なります。
《経緯》
東京都杉並区高円寺北二丁目 22 番 10 号にある木造の2階建ての建物は、老朽化し傾斜した危険な状態になっていました。放置されている多量のごみなども含め、 杉並区は平成16年頃から改善するよう行政指導を行ってきました。
空き家の所有者(3名)は杉並区の行政指導に全く応じてこなか ったそうです。
その後、平成 28 年に法に基づく「特定空家等」と判断し、建物を除却しゴミを撤去す るよう法に基づく指導、勧告、命令を行ったが、所有者は対策を取らなかった。
一部の所有者は土地、建物の所有権を売却したため、新たな所有者に対しても改めて指導から命令に至る法の手続を行ったが、履行期限を過ぎても命令内容を履行しなかったため、このまま「特定空家等」を放置することは著しく公益に反することから、行政代執行を実施されました。
行政代執行にかかった費用は748万円(税込)となりました。その後、建物特定空家等代執行費用納付命令書が送付したところ、費用は全額納付され、行政代執行費用の徴収は無事完了したそうです。
杉並区の老朽危険空家除却費用の助成制度
杉並区では、老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空家を除却・解体する場合、対象となる工事費用の一部を区で補助しています。
《対象区域》区内全域
《助成対象》老朽危険空家
・特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)
・特定空家等に準じる建築物(区から特定空家等に準じる建築物の判定通知を受けたもの)
《助成率》除却工事費の80%
《助成限度額》150万円
《その他の条件》
・申請者は個人の所有者であること(法人は不可)
・相続等で複数の所有者が存在する場合は、全ての所有者に代表者であること
・共同住宅・長屋の場合は、全住戸が空室であること
・助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと
・暴力団員又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
・工事着手前に助成金の交付申請をすること(工事着手後の申請は受付不可)
詳細はこちら ⇒ 空き家の適正管理助成老朽危険空家除却費用の助成制度
杉並区の【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度
対 象 者:対象地域内の木造住宅等の所有者
対象工事: 昭和56年5月以前に建築した木造建物を除却する工事
対象建物:耐震診断の結果、 杉並区が倒壊す可能性が高いと判断する建物
対象地域:木造住宅密集地域 (不燃化特区を除く)
助 成 額:150万円もしくは、除却に要する費用の1/2 (千円未満切捨て) のうちどちらか低い額
助成対象外となる場合
・耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合
・公共施設や建物所有者が大企業の場合
・建物所有者が住民税(都民税・特別区民税・法人住民税など) を滞納している場合
助成対象工事について
・建物本体の除却工事のみが助成対象となります。
・建物本体以外の外構工作物(門・塀垣根 庭木など)の除却及び石綿等の調査・分析・撤去・処分に係る費用は助成の対象となりません。
杉並区の不燃化特区制度の支援
不燃化特区制度
杉並第六小学校周辺地区(阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の重点整備地区)および方南一丁目地区は、東京都の「不燃化特区制度」による「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」に指定されています。
不燃化特区では、老朽化した建物の建替えや除却の支援など、災害に強い防災まちづくりに向けた集中的な取り組みを行います。事業期間は当初、令和2年度までとしていましたが、令和7年度まで延伸されています。
支援制度の内容
(1)老朽建築物除却等助成金
不燃化特区内の老朽建築物(耐用年限の2/3が経過している建築物)の除却費用等を助成します。
除却工事の着工前に、区へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
(2)建替え促進助成金
老朽建築物を取り壊した後、建築物を新築する際に、設計費及び工事管理費を助成します。
建築工事の完了前に、区へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
(3)老朽建築物除却後の更地または建替え後の新築建築物に関わる固定資産税・都市計画税の減免
不燃化特区内で老朽建築物の取り壊し後の更地または建替え後の新築建築物について、最長5年間、固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。
詳細はこちら⇒ 不燃化特区における助成制度のご案内
このような制度を活用することで、空き家の取り組みに対する負担は大幅に軽減されるのでは無いでしょうか。
問題解決にむけて具体的な取り組み
杉並区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
賃貸用物件のお持ちの方は、目の前の空室を早急に対処するために、どのような対応がベストか迷われる方が大半です。
これだけ、空室の多いマンションやアパートの空き家を減らすには、普通に賃貸募集をしていても現状を変えることは難しいでしょう。
弊社では、様々な企画やアイディアをもとに空き家対策を行うノウハウを持っております。
まずは、お気軽にご相談下さい。
アパートやマンションなどの賃貸用住宅はもちろんのこと、居住中の戸建ても対応致します。
物件売却、賃貸募集、賃貸管理まで幅広く対応させて頂きます。
弊社は、再建築不可、借地権、事件事故、老朽化、雨漏り、害獣被害、荷物整理や処分など多岐にわたり対応が可能です。
物件を修繕する費用が無く放置してしまっている方は、早急にご相談下さい。解決策を一緒に見つけることが出来ます。
空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
空き家は何故「劣化」しやすいのか!?劣化の原因と対策【空き家対策】
【不動産売却】中古アパートを高く売却するために行うべきこと“TOP5”
【知らないと600万円の損!?】相続した空き家売却の税金控除 3000万円の優遇控除
資産売却のことのなら株式会社アセットアップへご相談下さい。 《 資産売却.com 》
アセットアップでは、東京23区と川崎を中心に、空き家・中古戸建・中古アパートの売却相談を行っております。
杉並区は、注力して買取や売却対応をさせて頂いております。
まずはお気軽にご相談ください。