東京大学をはじめ多くの大学がある文の京『文京区』の空き家事情【具体的な空き家対策】
2022/06/22
文京区の空き家事情
東京大学をはじめ多くの大学がある文の京『文京区』
文京区には、国立、私立を問わず19の大学・短期大学が存在しています。
言わずと知れた日本の最高学府「東京大学」があることで、エリート意識の高い方には文京区ブランドとしてとても人気があります。
また、犯罪率が東京23区で一番少なく、治安が良いことで、とても安心できる街としても注目されています。
本駒込、小石川、関口、目白台、白山などの高級住宅地が多く存在する一方、下町風情がただよう通称 谷根千エリア(谷中・根津・千駄木)もあり地域によって奥の深い魅力のある区です。
そんな、多くの魅力を持つ文京区の空き家数は13,220戸で、東京23区で3番目に低い空き家数となっており、空き家率でみると9.5%で見ても、東京23区で4番目に低い空き家率となっています。東京都全体での空き家率が10.8%ですので、平均より低い空き家率となっています。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省
文京区の空き家の内訳
総務省の平成30年住宅・土地統計調査によると文京区では13,220戸が空き家となっております。
空き家の種類を見ていくと、賃貸用の住宅が、一番多く8,720戸で、次に戸建等のその他の住宅が2,360戸と多くなっております。
そして、売却用の住宅が1,950戸、二次的住宅が190戸となっております。
文京区では、学生向けの賃貸物件をはじめ空室になっている賃貸物件が多く存在しています。
文京区の空家等利活用事業
空き家対策等に活用できる制度①
文京区内のお持ちの空き家等を利活用希望者とマッチングを行い、マッチング成立後の空き家等に必要な改修費用を200万円まで補助してれくる制度です。
【事業の対象となる空家等】
次の全てに該当する空家等となります。
・ 区内に存する建築物で、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物のうち、市場に流通していないもの
・空家等及び土地の所有権登記がされているもの
・空家等又は土地が空家等利活用台帳に登録されることについて、所有者及び権利者全員からの同意がされているもの
・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であるか、既に建築基準法における地震に対する安全性に係る規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は,空家等の改修工事に併せて耐震改修を実施するもの
詳細はこちら⇒文京区 空家等利活用事業
文京区の空家等相談事業
空き家対策等に活用できる制度②
文京区内の空家等のことで悩みを抱えている所有者又は権利者等に向けて、専門家が相談にのります。
対象:区内の空家の所有者又は権利者等
日時:申請を受け次第、随時調整
相談時間は1回につき、 1時間以内
場所:文京シビックセンター内
詳細はこちら⇒文京区 空家等相談事業
文京区の空家等対策事業
空き家対策等に活用できる制度③
文京区では、危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。
【管理不全な空家等とは】
空家等が次のいずれかに該当する状態を管理不全な状態といいます。
・老朽化、劣化又は台風、地震等の自然災害により、空家等の崩壊、崩落若しくは建築材の飛散又は空家等の敷地内に存する樹木の倒伏等が発生し、人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれのある状態
・不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態
・動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
・空家等の老朽化、劣化等により、地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態
※空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。
【交付額】
補助金の交付額は、200万円(消費税含む。)を上限として、除却に要した費用が交付されます。
詳細はこちら ⇒ 文京区 空家等対策事業
文京区の特定エリアの助成制度
空き家対策等に活用できる制度④
不燃化特区制度
文京区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため不燃化特区支援制度を推進しています。
大塚五・六丁目地区において、不燃化特区制度を導入し、老朽建築物の建替えや除却費用の助成などにより、地区内での不燃化を推進しています。
また、大塚五・六丁目の準防火地域の一部に「新たな防火規制」の区域が指定されています。
《不燃化特区指定地区》
大塚五・六丁目地区
助成内容
(1)不燃化建替え促進助成
不燃化建替えを行う場合、除却費、建築設計費及び工事監理費の一部を助成します。
助成金額:
《除却費助成金 》
「除却建築物の延べ床面積×25,000円/㎡」もしくは「実際に除却に要した額」のいずれか低い額
《建築設計費助成金》
算定基準(戸建て住宅)
建替えに伴って必要な建築設計及び工事監理に要する費用として区が定める額。
ただし、建替え後の建築物の助成対象床面積は地上1~3階までとする。
算定基準(共同住宅・長屋)
イ)建築設計及び工事監理に要した費用
ロ)助成対象床面積に応じて区が定める額
イ,ロのいずれか低い額×助成対象床面積率(住宅部分の割合)×3分の2
(2)住替え助成
不燃化建替えを行う場合、仮住居へ移転する際の転居一時金、住居用家財移転費用及び家賃の一部を助成します。
助成金額:「世帯人数に応じて区が定める額」もしくは「実際に移転に要した費用」のいずれか低い額
(3)老朽建築物の除却助成
老朽建築物(昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物)の除却を行う場合、除却費を助成します。
対象:除却費
助成金額:「除却建築物の延べ床面積×25,000円/㎡」もしくは「実際に除却に要した額」のいずれか低い額
詳細はこちら⇒ 不燃化特区における助成制度のご案内
このような制度を活用することで、空き家の取り組みに対する負担は大幅に軽減されるのでは無いでしょうか。
問題解決にむけて具体的な取り組み
文京区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
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