千葉県で最も東京都に隣接している『千葉県市川市』の空き家事情と空き家対策
2022/08/27
目次
平成30年住宅・土地統計調査の集計結果 - 国土交通省(市川市)
千葉県は54市町村(37市16町1村)ありますが、町村のデータが全て揃っていないため、37市のみのグラフとしています。
千葉県市川市の空家等対策計画
市川市では、空き家問題に対して、総合的かつ計画的に取組んでいくため、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条の規定に基づく「市川市空家等対策協議会」での協議を踏まえ、同法第6条の規定に基づき「市川市空家等対策計画」を策定しています。
この計画では、市川市の空家等対策の基本的な方針や具体的施策などについて定めています。
市川市空家等対策計画に定めた施策を効率的かつ段階的に実施するため、平成31年3月に「第一次市川市空家等対策実施計画」を策定しています。
また、令和4年4月に、今後取り組む内容を具体的に示した「第二次市川市空家等対策実施計画」を策定しています。
市川市で実施した空き家対策による行政代執行
市川市初の事例 令和2年9月14日に実施
行政代執行とは?
行政代執行とは、所有者に代わって、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。
倒壊しそうな建物を解体したり、道路にはみ出している植栽の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したりすることができます。
改善を要求を何度もしているにも関わらず所有者が対応しない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を行うというものです。
市川市による行政代執行の事例
20年以上の空き家として利用されていない住宅兼店舗は、老朽化しており2階の窓枠が歩道に落下するなどと危険な状態でした。
倒壊の恐れなど保安上危険なため、市川市は所有者(相続人)に改善を求めてきましたが、期限までに履行がされませんでした。
市川市は、令和2年9月 14 日付けで行政代執行を実施しました。
当日、市川市が代執行を宣言し、職員と解体業者が一階部分のシャッターを開け、建物に入って内部の状況などを調査しました。
その後、10月に入り建物と鉄柱を取り壊し、現在は更地となっております。
住 所:市川市東菅野 2 丁目 14-7
構 造:木造2階建
築 年 数:1968年築
延床面積:約40平米
市川市の空き家対策に活用できる制度
補助金・助成金等の制度
市川市では空き家対策で活用できる制度が豊富にあります。
制度を活用することで、空き家の問題解決が解消できる場合があります。
それでは、制度をご紹介していきます。
特定空家除却・跡地活用事業
市川市の空き家対策で活用できる制度
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成する事業です。
補助額:除却費用の1/2、上限100万円。
令和4年度分申請受付期間:令和4年4月19日(火曜)午前10時から
(※申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となります。)
詳細はこちら ⇒ 特定空家除却・跡地活用事業
建築物の耐震診断・改修工事の助成制度
市川市の空き家対策で活用できる制度
市川市は耐震改修促進計画にもとづいて、市民の自宅が地震にどの程度の強さを持っているかを、市川市に登録している耐震診断士によって調査(耐震診断)する費用の一部と、その調査に基づいて行う改修工事等の費用の一部を助成する制度を用意しています。
木造住宅への助成
■令和4年度の申請期間
耐震診断費:令和4年12月16日(金曜)まで
耐震改修費:令和4年10月31日(月曜)まで
ただし、申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となる場合があります。
■補助対象
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した、所有者自らが居住する2階建て以下の木造住宅
耐震診断費補助額:診断費の3分の2(補助額の上限: 8万円)
耐震改修費補助額:設計工事・工事監理の5分の4(補助額の上限: 100万円)
昭和56年(1981年)6月1日以降、平成12年(2000年)5月31日以前に着工した、所有者自らが居住する2階建て以下の木造住宅
耐震診断費補助額:診断費の3分の2(補助額の上限: 8万円)
耐震改修費補助額:設計工事・工事監理の5分の4(補助額の上限: 50万円)
詳細はこちら ⇒ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業
不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業
市川市の空き家対策で活用できる制度
木造住宅等が密集する地区や古くから市街地を形成している地区における建物の更新と併せた不燃化及び耐震化を促進し、市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を図るため、耐震性のない特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
補助額:除却費用の1/2、上限50万円。
令和4年度分申請受付期間:令和4年4月19日(火曜)午前10時から
(※申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となります。)
■対象地区
【江戸川以北】
市川1~3丁目 市川南(全) 新田(全) 平田(全) 大洲(全) 大和田(全) 東大和田(全) 南八幡(全) 稲荷木3丁目(行徳街道以西) 真間1~3丁目 菅野2~3丁目 八幡1~5丁目 鬼越1丁目(京成線路以南) 2丁目 鬼高1~2丁目 3丁目(産業道路以北)
【江戸川以南】
河原5~16番 下新宿2~16番 本行徳7~38番 関ヶ島1~8番 伊勢宿1~7番 押切1~11番 湊1、2、7~13、17~19番 湊新田(全) 香取1丁目8~17番 欠真間1丁目11~18番 相之川1丁目
※(全)は当該地名の全区域
詳細はこちら ⇒ 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業
無接道敷地特定空家除却事業
市川市の空き家対策で活用できる制度
再建築が困難な敷地(無接道地等)の活用、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家の除却促進及びゆとりある住宅地の形成を目的として、再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事に要する費用の一部を助成するもの。なお、除却工事は売主、買主どちらが行っても補助対象となります。
補助額:除却費用の1/2、上限100万円。
令和4年度分申請受付期間:令和4年4月19日(火曜)午前10時から
(※申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となります。)
詳細はこちら ⇒ 無接道敷地特定空家除却事業
空家活用リフォーム推進事業
市川市の空き家対策で活用できる制度
利用可能な空家の活用を促進するため、空家の所有者等が空家を地域活性化に資する目的(例:児童厚生施設、老人福祉センター等)で利用するために改修工事を行う場合において、当該改修工事に要する費用の一部を助成する事業です。
補助額:改修費用の1/2、上限100万円。
令和4年度分申請受付期間:令和4年4月19日(火曜)午前10時から
(※申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となります。)
詳細はこちら ⇒ 空家活用リフォーム推進事業
危険コンクリートブロック塀等除却事業
市川市の空き家対策で活用できる制度
空き家と関連性の高い内容として取り上げさせて頂きます。
大きな地震において、老朽化したブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による門及び塀)の倒壊による人的被害が多くでています。また、道路に面したブロック塀の倒壊により歩行者に危害が及ぶだけでなく、瓦礫が避難や復旧作業、緊急車両の通行等の妨げになることも予想されます。そのため、市川市では、道路に面した危険コンクリートブロック塀など(石積み、門柱など含む)の、除却事業に対して費用の一部を助成しています。
【全部撤去】基礎まで全部撤去する場合
■補助額
① 撤去する塀の長さ1メートルあたり
避難路:最大1万5,000円
避難路以外:最大1万円
②補助対象となる撤去工事費の2/3
※1 ①と②の金額のうち、最も低い額又、補助限度額あり
■補助限度額
避難路:30万円
避難路以外:20万円
【部分撤去】ブロック塀等の高さを低くする場合
(ブロック塀等の部分の高さを60センチメートル以下にする場合)
■補助額
①高さを低くする塀の長さ1メートルあたり
避難路、避難路以外:最大5千円
②補助対象となる撤去工事費の2/3
※1 ①と②の金額のうち、最も低い額又、補助限度額あり
■補助限度額
避難路、避難路以外:10万円
申請期間は、令和4年12月28日(水曜)までです。
ただし、申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となる場合があります。
詳細はこちら ⇒ 危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金について
【関係リンク】
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
市川市の空き家対策で活用できる制度
空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地、または空き家を取り壊した後の土地を売却した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
空き家の発生を抑制するための特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
市川市内に存する空き家に関する「被相続人居住用家屋等確認書」は、市川市街づくり部建築指導課にて発行します。
詳細はこちら ⇒ 被相続人居住用家屋等確認書の発行について
関連情報: 【知らないと600万円の損!?】相続した空き家売却の税金控除 3000万円の優遇控除
市川市の空き家相談窓口
市川市での空き家に関する相談窓口は建築指導課となっております。
下記のような空き家に関して困っていること、気になっていることなどの相談を受付ています。
・親が高齢のため、介護施設に移り、実家が空家になっている。空家の管理はどうしたらよいのだろうか。
・親が亡くなり、実家が空家になっている。相続の手続きはどうしたらよいのだろうか。
・空家の解体工事や、植栽の剪定を行いたいが、どこに頼めばよいのかわからない。
・空家を管理する上で、何に気をつけたらよいのだろうか。法律の内容を詳しく知りたい。
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
道路・許可担当:電話 047-712-6334
指導担当:電話 047-712-6335
審査担当:電話 047-712-6336
耐震担当:電話 047-712-6337 FAX 047-712-6330
問題解決にむけて具体的な取り組み
市川市の空き家事情について、取り上げてまいりました。
様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
賃貸用物件のお持ちの方は、目の前の空室を早急に対処するために、どのような対応がベストか迷われる方が大半です。
これだけ、空室の多いマンションやアパートの空き家を減らすには、普通に賃貸募集をしていても現状を変えることは難しいでしょう。
弊社では、様々な企画やアイディアをもとに空き家対策を行うノウハウを持っております。
まずは、お気軽にご相談下さい。
アパートやマンションなどの賃貸用住宅はもちろんのこと、居住中の戸建ても対応致します。
物件売却、賃貸募集、賃貸管理まで幅広く対応させて頂きます。
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物件を修繕する費用が無く放置してしまっている方は、早急にご相談下さい。解決策を一緒に見つけることが出来ます。
空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。
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