自然の魅力が豊富な街『神奈川県座間市』の空き家事情と具体的な対策
2022/09/03
目次
座間市の空き家の事情
座間市内は自然や公園が多く、相模川や谷戸山公園など多くの自然を満喫できるスポットが多く存在します。
ひまわり畑や桜並木など、観光客が喜びそうな自然も多いので、自然を楽しみたい人にはもってこいの街です。
今年は、令和元年以来、3年ぶりに、座間市の一大イベントのひとつである「ひまわりまつり」が開催をされました。
首都圏随一である約55万本の市の座間の市花「ひまわり」が一面に咲き誇りました。
また、座間の水道水は約85%が地下水でとなっており水資源にも恵まれています。湧水も多いので湧き水を活かしたエコライフも楽しめます。
また、イオンモールやコストコ、スーパービバホームやメガドンキーホーテなどの生活に便利な中型施設が充実しております。
そして、筆者(弊社代表)が育った街でもあり、空き家の記事とは別に地元(座間市)の魅力を語りたいくらい、多くの魅力をもつ街です。
そんな自然豊かな街『座間市』の空き家数は約7,200戸で、神奈川県の市町村33地域の中で15番目に高い空き家数となっています。
空き家率でみると11.3%になります。神奈川県全体の空き家率10.8%よりも高い空き家率となっています。
神奈川県を28の地域でわけると15番目に高い空き家となっています。(市単位では19市中11位)
神奈川県の空き家率
※中井町等(中井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町及び清川村)は個別データがないため県合計からの差し引きにより求めています。
平成30年 土地統計調査の集計結果 - 総務省 神奈川県(座間市)
座間市の空き家対策事業
座間市では空き家対策を進めていくため『空き家対策事業』を進めております。
令和2年度に、空き家対策計画策定に必要な実態調査を実施
令和3年度に、空き家等対策計画の策定に必要な所有者への意向調査を実施
令和4年度に、第1回座間市空き家等対策協議会を開催(令和4年10月25日)を予定しております。
座間市では、空き家などの適正な管理を推奨しています。
空き家を適正に管理せずに放置すると、建物の老朽化による倒壊や屋根などの部材の飛散、剥離などの危険性が高まり、通行している人や近隣住民に危険を及ぼしてしまう恐れがあります。
また、空き家や空き地で雑草や草木が繁茂することによって、害虫が発生したり、ハクビシンなどの野生動物の営巣地となってしまうほか、放火などのさまざまな問題を引き起こす恐れがあります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家などの所有者は自らの責任で家屋などを適正に管理しましょう。
座間市の空き家対策に活用できる制度
座間市の空き家対策に活用できる制度が多くありますので、ご紹介をしていきます。
危険ブロック塀など撤去補助制度
座間市で空き家対策に活用できる制度
座間市では、危険ブロック塀などを撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度があります。
ブロック塀などは地震により倒壊するととても危険です。危険ブロック塀などの撤去にこの補助制度を検討してみてください。
【対象要件】
・ブロック塀など(コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀および門柱)で道路面からの高さが60センチメートル以上のもの。
・ブロック塀などが一般の交通の用に供す道路に面していること。
・ブロック塀の所有者であること。
・「点検表」で危険があると判断されるもの。
・着工予定の工事(着工済は対象外)であること。
・年度末までに、工事を完了させ実績報告書を提出できること。
【補助率】
・通学路(小学校)に面する場合
撤去工事費(税抜き) × 3/4(補助率) 上限額15万円
・通学路(小学校)以外に面する場合
撤去工事費(税抜き) × 1/2(補助率) 上限額10万円
詳細はこちら ⇒ 危険ブロック塀など撤去補助制度
耐震診断および耐震改修工事補助制度
座間市で空き家対策に活用できる制度
座間市では、昭和56年5月31日以前に在来工法で建築された階数が2階以下の木造住宅を所有し、その住宅に居住していて、市が実施する「木造住宅無料耐震相談会」に参加した方を対象に、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事などにかかる費用の一部を次の通り補助しています。
【対象建築物】
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、階数が2階以下の在来工法で建築された住宅を所有し、居住されているものとする。
注1)市が実施する無料耐震相談を受けたものであること。
注2)枠組壁工法およびプレハブ工法は除きます。
【補助制度利用の流れ】
①耐震診断(現地調査)
市が実施する無料耐震相談を受けて、耐震診断を希望する場合の補助額
*耐震診断費用のうち2分の1かつ上限5万円
*補助件数 6件程度(令和4年度予定)
⇩
②改修計画書作成費(設計)
上記の耐震診断の総合評点が1.0未満で、耐震改修計画書作成を希望する場合の補助額
*改修計画書作成費用のうち2分の1かつ上限5万円
*補助件数 6件程度(令和4年度予定)
⇩
③耐震改修工事および現場立ち会い費
上記改修計画書に基づき、耐震改修工事を希望する場合、次の費用の合計額。
・耐震改修工事費用のうち2分の1かつ上限50万円
・月収の合計が21万4千円(公営住宅法施行令第1条第3号の算出方法による)以下の世帯は、上限20万円まで加算
・市内施工者により耐震改修工事を行う場合は、上限20万円まで加算
・現場立ち会い費用のうち2分の1かつ上限3万円
*補助件数 6件程度(令和4年度予定)
詳細はこちら ⇒ 耐震診断および耐震改修工事補助制度
沿道建築物耐震診断事業補助制度
座間市で空き家対策に活用できる制度
座間市では、地震に強いまちづくりを推進するため、県が指定した第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断を行う所有者に対し、耐震診断に要する費用の一部を補助してくれる制度があります。
〇補助対象建築物
下記の全てに該当するものが補助対象建築物となります。
・神奈川県が指定した第1次緊急輸送道路の沿道建築物であること
・昭和56年5月31日以前に建築基準法の規定による建築確認を得て建築工事に着手した建築物であること
・耐震診断に関し、他の補助金の交付決定を受けてない建築物であること
・座間市木造住宅耐震診断補助制度要綱による補助の対象となる住宅でないこと
※ 沿道建築物とは、耐震改修促進法第14条第3号に掲げるものをいう
【補助対象路線】
国道246号(市内全線)
県道42号藤沢座間厚木線(市内全線一部を除く)
県道46号相模原茅ヶ崎線(市内全線)
県道51号町田厚木線(市内全線一部を除く)
〇補助対象者
補助の対象となる者は、耐震診断を行う沿道建築物の所有者(複数の者が共同所有する場合にあっては、共同所有者全員により合意された代表者または建物の区分所有者等に関する法律第2条第2項の規定による区分所有者の団体若しくは管理者)または市長がこれと同等と認める者であって、かつ、市税の滞納がないものとする。
〇補助金額
耐震診断に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)または社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき算出した費用とを比較して、いずれか少ない費用の3分の2以内の額で、1件につき200万円を限度とする。
上記の社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき算出した費用には、設計図書の復元および耐震判定委員会の評価に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)について154万円を限度として加算することができる。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)
〇補助金の利用上の注意点
補助金の利用をご希望の方は、必ず事前にご相談ください。
補助金の交付申請を行う前に、耐震診断に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
詳細はこちら ⇒ 沿道建築物耐震診断事業補助制度
蜂の巣の駆除処理
座間市で空き家対策に活用できる内容
座間市では、蜂による市民生活への危害を防ぐため、蜂の巣の駆除または防護服の貸し出しをしてくれます。
全ての蜂の巣が駆除の対象(一部有料)
駆除の対象となる条件は、「巣の所在が確認できること」「巣が所在する土地(建物)の所有者の撤去許可があること」です。
※蜂の種類、蜂の巣の場所によって費用が異なります。
※飛んでいる蜂の駆除など、巣の無い場合は対応できませんのでご注意ください。
詳細はこちら ⇒ 蜂の巣の駆除処理
座間市の空き家管理の提携先
座間市で空き家対策に活用できる内容
座間市では、空き家の地権者などの管理意識の向上と空き家などの管理不全を防ぐために、公益社団法人座間市シルバー人材センターと「空き家などの適正管理の推進に関する協定」を締結しています。
この協定により、座間市では座間市シルバー人材センターが行う空き家管理業務のチラシなどを行政文書に同封するなどして、積極的な周知を行っています。
空き家管理でお困りの方は、座間市シルバー人材センターの空き家管理業務を活用することが可能です。
※座間市シルバー人材センターの業務は、空き家の売却や賃貸などの空き家バンク制度とは異なります。
【業務内容】
座間市シルバー人材センターが受託できる業務は、次の通りです。
○空き家の現状確認
○植木剪定作業、除草作業
○敷地内不法投棄物の集積
○その他(応相談)
【問い合わせ先】
詳細は下記ダウンロード内のチラシをご覧ください。
公益社団法人座間市シルバー人材センター
座間市小松原1-45-21
TEL:046(254)5361
FAX:046(251)9280
関連URL:https//webc.sjc.ne.jp/zama/activity_5
詳細はこちら ⇒ 座間市の空き家対策
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3千万円控除)
座間市で空き家対策に活用できる内容
【制度の概要 】
相続日から起算して「3年を経過する日の属する年の12月31日」までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または家屋を取り壊した後の土地を譲渡した場合、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3千万円が特別控除されます。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村で「被相続人居住用家屋など確認書」の交付を受け、税務署で確定申告する必要があります。
【制度の適用条件】
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
特例の適用期間である2023年12月31日までに譲渡すること。
被相続人が相続直前まで当該空き家に居住していたこと※。
相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
相続の時から譲渡の時まで、事業、貸し付け、居住の用に供されていないこと。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
譲渡価格が1億円以下であること。
家屋付きで譲渡する場合、譲渡時において当該空き家が現行の耐震基準に適合すること。
※2019年4月1日以降の譲渡のみ、被相続人が老人ホームに入所していた場合も制度の対象となります。
【「被相続人居住用家屋等確認書」の交付】
交付には申請書と必要書類の提出が必要です。
交付までに1~2週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
家屋付きの譲渡の場合は「様式1-1」を、家屋除却後の譲渡の場合は「様式1-2」を提出してください。
(様式は国土交通省ホームぺージ(外部リンク)または下記ダウンロードから入手できます)
【注意事項】
制度および適用条件などの詳細は国土交通省ホームぺージをご覧ください。
「被相続人居住用家屋など確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の1つです。確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けることができない場合がありますので、適用の可否については管轄の税務署にお問い合わせください。
郵送による交付を希望する場合は必ず返送用の封筒および切手をご用意ください。
宛先:〒252-8566 座間市役所市民協働課宛て
窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前に連絡することをおすすめ致します。
電話番号:046(252)8158(直通)
詳細はこちら ⇒ 空き家の発生を抑制するための特例措置(座間市)
ダウンロード資料:「3000万円譲渡所得控除」のお知らせ(286KB)(PDF文書)
座間市の空き家相談窓口
①座間市の空き家相談窓口
問い合わせ先:座間市 市民協働課 電話: 046-252-8158
②神奈川県の空き家相談窓口
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会で開設している、空き家を所有する方を対象とした空き家相談窓口です。
空き家総合相談窓口(案内チラシ)[PDFファイル/235KB]
問合せ先:公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 電話(窓口専用):045-664-6901
問題解決にむけて具体的な取り組み
座間市の空き家事情について、取り上げてまいりました。
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