元SMAP中居くんの地元『藤沢市』の空き家事情と空き家対策
2022/09/10
目次
藤沢市の空き家の事情
藤沢市は、湘南エリアの中心的な人気のエリアです。
有名な江の島(江ノ島)、片瀬・鵠沼・辻堂海岸があり夏を中心に多くの観光客が訪れる街です。
湘南海岸の穏やかな気候を求める人やサーフィン・マリンスポーツ好きなど、自然が好きで心地よい住環境を求める人により人口が増加し続けています。
交通面も充実しており、JR、私鉄(小田急・相鉄・江ノ電)、地下鉄(横浜市営地下鉄)、モノレール(湘南モノレール)の駅が存在します。そのため東京と横浜のベッドタウンとして根強い人気があります。
元SMAPの中居くんは辻堂が地元のため、地元藤沢の魅力をテレビでよく語っています。
そんな中居くんの地元『藤沢市』の空き家数は約22,400戸で、神奈川県の市町村33地域の中で5番目に高い空き家数となっています。
空き家率でみると10.9%になります。神奈川県全体の空き家率10.8%よりもやや高い空き家率となっています。
神奈川県を28の地域でわけると18番目に高い空き家率となっています。(市単位では19市中13位)
神奈川県の空き家率
※中井町等(中井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町及び清川村)は個別データがないため県合計からの差し引きにより求めています。
平成30年 土地統計調査の集計結果 - 総務省 神奈川県(藤沢市)
藤沢市の空き家の現状
藤沢市の空き家対策計画
藤沢市では空き家対策に力を入れており市独自に『空家等対策計画』策定しています。
藤沢市空家等対策計画(令和4年3月)の資料によると、平成25年の調査では22,890⼾であった空き家が、平成30年の調査では22,410⼾と若干ではありますが減少傾向にあります。
総住宅数に占める空き家の割合は、前回調査の11.5%から10.9%に0.6%減少しています。
全国の空家率(13.6%)に比べると、神奈川県(10.8%)及び藤沢市の空家 率(10.9%)は低くなっています。
藤沢市の空き家実態調査
藤沢市では、2019 年(令和元年)7 月 15 日~同年 9 月 5 日に空き家の実態調査を行っております。
空き家として判定した件数は1,720件。 1,720件のうち居住実態のある物件を除いた937件の外観調査を行っております。
エリア別に件数を見ていくと、長後地区、鵠沼地区、藤沢地区、御所見地区では、空き家が 100 件を超えて います。
湘南大庭地区では、空家が比較的少なくなっています。
外観調査の方法は、公道から外観を目視により調査を行っており、空き家の状況をA〜Dの4つのランクに分けています。
「良好(利用可能と思われる)」Aが 25.3%、「良(一部修 繕を要する)」Bが 42.6%と 7 割弱を占めています。また、「不良(大規模 修繕が必要)」Cが 27.6%、「利用不可(除却が必要)」Dが 4.5%となって います。
「良好(利用可能と思われる)」Aは、鵠沼地区が 43 件と最も多く、次いで藤 沢地区が 40 件となっており、片瀬地区と辻堂地区を含めた 4 地区で全体 の 6 割を占めています。
「不良(大規模修繕が必要)」Cは、長後地区、御所見地区が 55 件と最も多 く、次いで六会地区が 51 件となっており、この 3 地区で全体の 62%を占 めています。
藤沢市の空き家対策実施内容
藤沢市では様々な空き家対策を行っております。
【空き家所有者への改善依頼】
藤沢市の適正管理に伴う空家所有者に対するこれまでの改善依頼は、空家の敷地の状態に関する事項は154件、空家の建物や外壁等に関する事項は171件(令和1年)の実施しています。
【特定空家の認定と措置】
倒壊等著しく保安上危険、著しく衛生上有害など、「藤沢市特定空き家認定 基準」に該当する空家は、庁内の「特定空き家検討会議」での調査・検討及び専門委員で構成する「特定空き家審査会」の審議を経て市が特定 空家に認定します。これまでに 3 件の特定空家を認定し、そのうち2 件の特 定空家は、藤沢市の助言・指導に基づき、既に所有者により解体されました。
【広報・相談】
空き家の広報・相談については、空家を所有している方や将来自宅が空家になりそうだと心配している方等の空き家に 関する様々な相談に対し、適切な問い合わせ先等を記載した「空家相談窓口のチラシ」や「空家適正管理」に向けた意識 啓発を促すチラシを作成し、配布してい ます。
空き家の適切な管理のお願い&空き家に関する相談窓口のご案内(PDF:889KB)
その他、多くの空き家対策を行っております。 詳細はこちら ⇒ 藤沢市の空家対策
藤沢市の空き家に対する課題
(1)所有者不明空家の増加
ア 所有者が死亡している。
イ 登記による所有者の確認ができない空家が増えている。
<登記による所有者の確認ができない空家の例>
・相続人が相続した空家を登記していないため、登記情報から所有者を把握す ることが困難
・住民票は空家の所在地にあるが所有者の実際の居住地が不明であったり、登 記後に所有者が転居しているなど、所有者への連絡が困難
・相続人が全員相続放棄 ・相続による遺産分割協議が整わず、長期間、管理者が確定しない。
ウ 所有者の入院、施設入所等により連絡がとれない。 (市実態調査で『住まなくなった理由』として『施設入所又は入院』と回 答した所有者が 13.8%)
(2)老朽化した空家、旧耐震基準の空家が多数
ア 実態調査の所有者の回答では、『老朽化や破損がなく住める状態』の物件 が約 12%程度、『一部修繕すれば住める状態』の物件が約 28%、『住むには 適していない状態』が約 35%となっている。
イ 実態調査の意向調査では、1981 年(昭和 56 年)5 月以前に建築した建物 は 61.8%となっており、旧耐震基準の建物が多い。1981 年(昭和 56 年) 5 月以前の旧耐震基準の物件の半数が『全体的に老朽化や破損があるため、 住むには適していない』物件となっている。
ウ 1981 年(昭和 56 年)5 月以前の旧耐震基準の建物のうち、『建替え、修 繕を行う予定がない』物件は 40.8%となっている。
エ 1981 年(昭和 56 年)5 月以前に建築された旧耐震基準の物件の今後の活 用意向としては、『今のところ特に利活用の予定はなく、現状のまま所有を 続ける』が 21.8%となっている。
(3)相続人に除却や改修の経済的な余裕がない空家
ア 実態調査における今後の活用で困っていることとしては、『更地にすると 固定資産税が高くなることが心配』27.6%、『解体したいが、解体費用の支 出が困難である』が 11.4%となっている。 使用していない期間が『10 年以上』の空家については、『更地にすると固定 資産税が高くなることが心配』と回答する所有者が 38.2%となっている。
イ 空家の存在を知らなかった相続人が、突然老朽化した空家を相続した場 合、改修や解体のための費用を捻出できないことが多い。
(4)所有者の所有物件のある地域への関心・適切な管理に対する意識が希薄
ア 実態調査の回答では、3 か月に一度以上維持管理をしている空家は約 38%であるが、一方、管理をほとんどしていない、あるいは一度もしたこ とがないという回答が約 16%を占める。
イ 固定資産税対策のため空家を残しているという回答が約 28%を占める。
ウ 所有者の空家を相続した時点で、他に居住している住宅がある 24.4%、 老朽化・転勤等により住み替えた等が 17.9%などとなっている。 エ 市が改善依頼をした空家所有者の約 6 割は市外に居住している。
(5)所有者の高齢化、高齢単身世帯の増加による空家予備軍の拡大
ア 2015 年(平成 27 年)国勢調査では、藤沢市の全世帯のうち単独世帯の 割合は 33.4%で、そのうち高齢単身世帯の割合は約 30%を占めており、増 加傾向にある。
イ 所有物件が空家になった理由として『施設入所又は入院』が 13.8%とな っているが、2025 年(令和 7 年)以後、団塊の世代が後期高齢者になるこ とに伴い、空家予備軍及び空家の増加が予測されている。
(6)立地条件による法的制約
ア 周辺の道路が狭あいであったり、敷地が接道していないなど、建物の立 地条件により建て替えが困難なケースがあり、空家の放置、老朽化の原因 にもなっている。
藤沢市の空き家対策で活用できる制度
藤沢市の空き家対策に活用できる制度が多くありますので、ご紹介をしていきます。
木造住宅 耐震診断 補助金
藤沢市の空き家対策で活用できる制度
藤沢市では、木造建築物の耐震診断費用の一部を補助してくれる制度があります。
藤沢市では、地震災害に対する建築物の耐震性を確認するため、木造住宅の耐震診断にかかる費用の一部を補助します。
【対象建築物】
次の要件に該当するもの
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
2階建以下の在来構法により施工された木造建築物(枠組壁構法、プレハブ構法を除く)
住宅の所有者が居住(一親等の親族含む)していること
事前相談が終わっているもの
【耐震診断費用補助額】
一般診断又は精密診断に要する費用の1/2かつ上限6万円
※耐震診断の総合評点が1.0未満で耐震改修工事を行う際は、「木造住宅耐震改修工事補助」制度があります。耐震改修が困難な方には「耐震シェルター等設置補助事業」制度もございます。
詳細はこちら ⇒ 藤沢市木造住宅耐震診断補助金交付について
木造住宅 耐震改修工事 補助金
藤沢市の空き家対策で活用できる制度
藤沢市では、木造建築物の耐震改修工事費用の一部を補助してくれる制度があります。
藤沢市では、建築物の耐震性能の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
【対象建築物】
次の要件に該当するもの
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
2階建以下の在来構法により施工された木造建築物(枠組壁構法、プレハブ構法を除く)
住宅の所有者が居住(一親等の親族含む)していること
一般診断又は精密診断の総合評点が1.0未満であるもの
事前相談が終わっているもの
【耐震改修工事費用補助額】
補助金交付申請手続きで定めている耐震改修工事等(補強設計、耐震改修工事、工事監理)に要する費用の1/2かつ上限90万円
耐震診断(一般診断、精密診断)に要した費用の1/2かつ上限6万円(平成26年度以降に市の木造住宅耐震診断補助金の交付を受けた方に限る)
詳細はこちら ⇒ 藤沢市木造住宅耐震改修工事補助金交付について
木造住宅 耐震シェルター等設置事業 補助金
藤沢市の空き家対策で活用できる制度
藤沢市では、木造建築物の耐震シェルター等設置費用の一部を補助してくれます。
藤沢市では、住宅の倒壊から自らの生命を守る為の装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)を設置するためにかかる費用の一部を補助します。
【対象建築物】
次の要件に該当するもの
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
2階建以下の在来構法により施工された木造建築物(枠組壁構法、プレハブ構法を除く)
住宅の所有者が居住(一親等の親族含む)していること
一般診断又は精密診断の総合評点が1.0未満であるもの
事前相談が終わっているもの
【耐震シェルター等設置事業補助額】
補助対象となる耐震シェルターの設置にかかる費用の1/2かつ上限20万円
なお、補助対象となる耐震シェルター等は、こちらをご覧ください。
詳細はこちら ⇒ 藤沢市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付について
(案内チラシ)木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金について(PDF:129KB)
危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度
藤沢市の空き家対策で活用できる制度
藤沢市では、ブロック塀等の安全対策工事費用を補助してくれます。
大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけでなく、避難や救助活動にも支障をきたす恐れがあります。
市では、地震等による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や、撤去後に安全な工作物等を設置する費用の一部を補助します。
【 危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度概要】
1.補助の対象となるブロック塀等
(1)長さ1m、道路からの高さが1mを超えるもの、または擁壁の上にあって、長さ1m、擁壁を含む道路からの高さが1mを超え、ブロック塀等の高さが60cmを超えるもの
(2)(1)のブロックについて市内の戸建て住宅に附属して道路に沿って設置されているブロック塀等。または藤沢市津波避難路計画に定める津波避難路に面している共同住宅や駐車場等に附属するブロック塀等。
ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀その他これに類するもの及びこれらを組み合わせた塀
2.補助の対象となる工事
(1) ブロック塀等を撤去する工事
(2) ブロック塀等の道路からの高さを40cm以下に減じる工事
(3) 上記(1)または(2)の後、フェンス等の安全な工作物を設置する工事
3.補助申請ができる方
(1)ブロック塀等がある市内の戸建て住宅を所有し、かつ当該住宅に居住している者(居住者が1親等の親族の場合も含む)、または藤沢市津波避難計画に定める津波避難路に面しているブロック塀等で共同住宅や駐車場等に附属しており,これらを所有している者(不動産業者等の法人は除く。)
(2)市税の滞納がない者。
4.補助金額
補助対象工事費(消費税込)2分の1(上限額30万円。千円未満切捨て)
※但し、藤沢市津波避難経路に定める「津波避難路」沿いのブロック塀等については、補助対象経費の4分の3(上限45万円)となります。
津波避難路一覧図(「藤沢市津波避難計画」抜粋 PDF:1,263KB)
5.注意事項
(1)次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
1.販売や収益を目的として整地や解体等をする際にブロック塀等の撤去を行う場合
2.補助金交付決定の前に工事着手している場合
3.ブロック塀等に対して他の助成や補償を受けている場合(狭あい道路整備事業など)
(2)補助金を利用して設置した安全な工作物等は、原則として設置後5年間は譲渡や処分等はできません。
6.令和4年度 申込み受付について
受付期間
2022年4月18日(月)から2022年12月23日(金)まで(土・日・祝日を除く)
受付時間
午前8時30分~正午 及び 午後1時~午後5時まで(正午から午後1時までは除く)
受付場所
藤沢市役所 本庁舎7階 防災政策課
詳細はこちら ⇒ 危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度について
スズメバチの巣の撤去
藤沢市の空き家対策で活用できる内容
藤沢市では、スズメバチの巣の撤去の対応をしてくれます。
スズメバチは、攻撃性が強く、刺されると危険です。主に夏から秋にかけて活発に行動します。
【撤去の対象となるもの】
住宅や住宅敷地内の木などにできた「スズメバチの巣」で、所有者または管理者から撤去の依頼があったもの。
※隣家などにスズメバチの巣がある場合は、直接所有者または管理者に、環境保全課に連絡するようお伝えください。
【撤去の対象とならないもの】
巣がある場所が、事業所(店舗、会社、工場、病院、学校、幼稚園など)である場合
巣にハチがいないなど、危険性がない。(昨年に作られた巣など)
高い場所に巣がある。(高所作業車が必要となる場合や、10m以上の場所に巣がある場合など)
畑や林などに巣があり、道路から離れているなど、通行人などに危険がないと判断される場合
(その他、撤去作業をする者の安全性を確保できない場合は、お断りする場合があります。)
【費用について】
無料(屋外において、巣の全容が確認でき、巣にハチがいることが明らかな場合に限ります。)
【注意点】(撤去以外の作業が必要な場合)
床下、天井裏、壁の中、木のうろ、土の中など、そのままでは撤去ができず撤去以外の作業が必要な場合は、次の点にご注意ください。
薬剤噴霧をして出入口をふさぐことが可能な場合は、その作業を「撤去」とみなして行います。なお、藤沢市がその作業を行うのは、1回限りです。
壁の取り外しなど、特殊作業が必要となる場合は、所有者または管理者に費用が発生します。
詳細はこちら ⇒ スズメバチの巣の撤去について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3千万円控除)
空き家対策で活用できる制度
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
詳細はこちら ⇒ 空き家の発生を抑制するための特例措置
関連情報: 【知らないと600万円の損!?】相続した空き家売却の税金控除 3000万円の優遇控除
神奈川県では空き家相談窓口を設けています。
空き家総合相談窓口(空き家所有者向け)
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会で開設している、空き家を所有する方を対象とした空き家相談窓口です。
空き家総合相談窓口(案内チラシ)[PDFファイル/235KB]
【お問い合せ先】
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会
電話(窓口専用)045-664-6901
ファクシミリ045-664-9359
メール(窓口専用)akiyasoudan@machikyo.or.jp
問題解決にむけて具体的な取り組み
藤沢市の空き家事情について、取り上げてまいりました。
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資産売却のことのなら株式会社アセットアップへご相談下さい。 《 資産売却.com 》
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