『東京都北区』の空き家事情を知る!【北区の空き家対策】 助成や支援を活用
2022/04/20
東京都北区の空家事情
「住んで良かった」と思わる街 とスローガンををかかげる北区
北区のある赤羽は、2019年に「本当に住みやすい街」大賞で1位を獲得してます。翌年2020年にも2位を獲得しています。
今回は、そんな住みやすさをアピールする北区の空き家事情を取り上げていきます。
北区は、東京ではあまりメジャーな区ではありませんが、人口は約35万人あり、23区では11番目に人口の多い区です。
また、高齢化が進んでおり、65歳以上の比率が23区で第1位となっています。
余談ですが、今回のコラムは「北区」ではなく「東京都北区」として書いたのには理由があります。
「北区」は東京以外に日本に11も存在しているのです。その他の都市の方が混乱しないようにしてみました。
(札幌市、さいたま市、新潟市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、熊本市)
北区の方にとっては、よくある話なのかどうかは不明ですが、本題の「東京都北区の空き家事情」にふれていきます。
北区の空き家数は約2.2万戸で、東京23区で13番目に高い空き家数となっており、空き家率でみると10.9%で、東京23区で11番目に高い空き家率となっています。東京都全体での空き家率が10.8%ですので、平均より少し高い空き家率のようです。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省(東京都北区)
北区の空き家の実態
北区では、空き家の実態調査を行っております。(棟単位の調査)
調査によると、空き家実態調査報告書(平成29年)によると、1,278棟が空き家となっております。
地区別に見ると、志茂2丁目、赤羽西4丁目、上十条5丁目、滝野川1丁目に空き家が多く集中しています。
浮間5丁目、赤羽西5丁目、十条台1・2丁目、豊島5丁目は、空き家が存在していないようです。
空き家の建物の種類を見ていくと、戸建住宅の空家等が多く、 905 棟で全体の 70.8%を占めていました。
次に多 いのが併用住宅の 182 棟で 14.2%、共同住宅が 77 棟で 6.0%、その他(工場・店舗等) が 58 棟で 4.5%、長屋が 56 棟で 4.4%でした。
空き家問題では、戸建てが多いのが当たり前と思うかもしれませんが、隣の豊島区や板橋区は、賃貸用共同住宅の空き家が多くなっています。
北区の略式代執行の事例
北区による所有者がわからない建物の除去
北区は、令和2年1月に、建物所有者の所在確認出来ない建物を、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づき建物除去等の措置(略式代執行)を実施しました。空き家特措法による略式代執行は23区で2例目、東京都内では3例目となります。
《経緯》
平成21年4月に近隣住民から屋根瓦の落下の通報が入り、その後、屋根の崩落が発生。
空き家は木造平屋で、登記上は大正時代の建物。床面積は実測で約120㎡(登記上は約89㎡)
北区では注意喚起のため、バリケードの設置などを行いましたが、建物内部がむき出しとなっており、所々で外壁が道路側に傾いている状態なっていました。そして、不法投棄と見られる家電製品やごみなどが敷地内に放置されておりました。
北区は不動産登記などで調査を進めたが、建物所有者の所在を確認できなかった。
このため、放置すれば倒壊の恐れがある「特定空き家」の状態にあると認定し、略式代執行を実施しました。
北区の空き家の適正管理助成
北区では、1年以上居住等がされていない空き家(戸建住宅)の所有者が、その空き家の管理を委託した場合等の費用を助成してくれます。
《対象》
北区内で1年以上の空き家となっている戸建住宅の所有者で1~6すべてを満たしていること
空き家である状態が1年以上継続している戸建住宅であること。
委託による適切な空き家の管理が1年以上継続して行われたこと。
所有者の名義で所有権保存登記をしていること。
所有者が区市町村民税及び固定資産税を滞納していないこと。
受託者の名称及び連絡先を表示した看板を設置していること(看板設置助成のみ)。
過去に同一の助成を受けていないこと。
《助成内容》
管理委託助成
助成額1件につき2万円(上限)※最大3年分まで(1年単位)
申請期限助成の対象となる管理委託期間(1年単位)の終了の日の翌日から1年以内
《看板設置助成》
助成額1件につき1万円(上限)※1回限り
申請期限助成の対象となる看板設置が完了した日の翌日から1年以内
詳細はこちら⇒空き家の適正管理助成
北区の老朽空家等除却支援
北区は、建物の除却費用の2分の1 (上限80万円)を一定の条件をもとに助成してくれます。
《助成対象となる空家等の3つの条件》
1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。
外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。
詳細はこちら⇒北区 老朽空家等除却支援事業
北区の特定エリアの助成制度
不燃化特区制度
北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため不燃化特区支援制度を推進しています。
不燃化特区内では、老朽建築物の建替えや除却の経費を一部助成を一定の条件を元に助成しています。
《不燃化特区指定地区》
助成内容
・建替えのための助成(老朽建築物を除却し、準耐火建築物等・耐火建築物等に建替える場合)
・老朽建築物を取り壊すための助成
・固定資産税・都市計画税の税制優遇
詳細はこちら⇒ 不燃化特区における助成制度のご案内
このような制度を活用することで、空き家の取り組みに対する負担は大幅に軽減されるのでは無いでしょうか。
※制度の取組期間が5年間延長されました。
問題解決にむけて具体的な取り組み
北区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
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空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。
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