【知らないと600万円の損!?】相続した空き家売却の税金控除 3000万円の優遇控除
2022/04/23
空き家を放置すると思わぬ費用がかかる
空き家は、放置しておくと思わぬ費用が降り掛かってきます。
父の他界や、母が老人ホームに入居したなど
そんな理由で空き家となった実家をそのままにしていませんか?
空き家は誰も住んでいなくても、ずっと維持費や固定資産税がかかり続けます。
空き家が社会問題となっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法により、放置している空き家は「住宅用地の特例」という優遇処置が適用されなくなりました。
固定資産税が、最大で今までの6倍の額になる可能性があります。
将来的に売却を検討されている方は、実は少しでも早く売ったほうがおすすめです。今なら数百万円も得する場合もあります。
今回は空き家を放置している方にむけて、空き家にかかる税金や知らないと損をする節税制度を分かりやすくご紹介します。
空き家を売却するには税金がかかる
空き家をを売った時には、所得税と住民税がかかります。
ただし、この2つの税金は利益が出た時のみにかかってきます。
例えば、3000万円の利益であれば、税率 約20%の600万円の税金がかかってきます。
今回お伝えする特例は、売却時の利益が3,000万円以下の場合、非課税となる内容です。
不動産を売るときには税金がかかりますが、正しい知識を知ることで、空き家を放置するよりも大きな節税対策になります。
最高3,000万円の控除が受けられる
親が実家に住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すれば、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられます。
この特例のポイントは、自宅を売りに出してもすぐに売れないことが多いので、3年間の猶予期間を設けていること。
この間に売却できれば大きく節税でき、その分を介護施設の費用などに充てることができます。もちろん、売却益が3,000万円までなら、その譲渡所得に対して課税されません。
3000万円控除には2つの方法がありますので、それぞれの条件をあげさせていただきます。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の条件
3,000万円の特別控除を受けるのに必要な条件
1、平成28年4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに売却した空き家であること
2、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
3、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て(マンションなど区分所有建物ではない)
4、相続開始まで自宅で、相続により空き家になった
5、相続から空き家以外になっていないこと(賃貸に出すなどの使用履歴がない)
6、売却額が1億円を超えないこと
7、行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
マイホームを売ったときの特例の条件
3,000万円の特別控除を受けるのに必要な条件
1、自分(この場合、親)が実際に住んでいた家であること(別荘は対象外)
2、親が自宅に住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること
3、売る相手との関係が、親子・夫婦・生計を共にしている親族ではないこと
4、実家を売った年の前年、前々年に、「3,000万円特別控除の特例」「特定の居住用財産の買換えの特例」「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などの特例などを受けていないこと
5、同じ年に「特定の居住用財産の買換えの特例」などの特例を受けていないこと
6、住宅ローン控除を受けていないこと
など
まとめ
空き家は、様々な観点から早めに売却することがおすすめです。
空き家を売却による税金でお悩みの場合には、特例を利用することをおすすめ致します。
親が、ご存命の場合は、「マイホームを売ったときの特例」
相続した物件なら「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
指定の条件を満たせば3,000万円の控除が受けられ、最大約600万円の節税が可能です。
思い入れのある実家の売却をすぐに決断できる人はそう多くはいないでしょう。
しかし、不動産の売却には時間がかかるというのが一般的です。売却の準備にも時間がかかります。
特別控除を活用するのであれば、早めに売却の一歩を踏み出すことをおすすめします。
空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
アセットアップでは、東京23区と神奈川県東部を中心に、空き家・中古戸建・中古アパートの売却相談を行っております。
買取や売却対応をさせて頂いております。まずはお気軽にご相談ください。