相続不動産の売却したときにかかる税金【事前準備で余計な不安を無くす】 

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相続不動産の売却したときにかかる税金【事前準備で余計な不安を無くす】 

相続不動産の売却したときにかかる税金【事前準備で余計な不安を無くす】 

2022/01/08

相続不動産の売却時にかかる税金

相続した不動産を売却する際には、主に4つの税金がかかります。

 

 1、譲渡所得税

 2、印紙税  

 3、登録免許税

 4、消費税  

①不動産の売却益にかかる「所得税」と「住民税」

相続した不動産を売却した際、買ったときの価格よりも高く売れた場合は、所得を得たことになります。

そのため、所得税と住民税がかかります。譲渡所得にかかるこれらの税金を総称して「譲渡所得税」と呼びます。

なお、「買ったときの価格」とは、亡くなった父母(あるいは祖父母)がその家を購入したときの金額です。

売買契約書が残っているか、確認しておきましょう。

譲渡所得にかかる税金については、以下の記事を参照してください。

②売買契約書の「印紙税」

不動産を売る際には、購入者との間で不動産売買契約を結びます。

その際、契約書には収入印紙を貼付ます。貼付する収入印紙の金額が、印紙税になります。

貼付する収入印紙の金額は契約金によって決められています。

また、2022年(令和4年)3月31日までは、不動産売買契約書に記載された契約金額が10万円を超える場合は印紙税が軽減されますので確認しておきましょう。

③ 抵当権を抹消「登録免許税」

相続の際に抵当権を抹消するには、「登録免許税」がかかります。 
登録免許税とは、土地を取得したときの所有権登記や移転登記にかかる税金です。
新築の所有権登記や相続、贈与など、土地の取得方法によって税率は異なります。
このうち、抵当権抹消に必要な登録免許税は、不動産1件につき1,000円となります。

④「消費税」

建物の売買では消費税がかかります。

不動産会社など課税対象者を通して売却する際には消費税がかかりますが、個人間で売買する場合は、消費税は非課税になります。

土地の売却には消費税はかかりません。

ただし、建物や土地を不動産会社に仲介を依頼して売却する場合には、仲介手数料に消費税がかかります。

不動産相続の売却には、税金だけでなく仲介手数料や書類取得に必要な費用など多くの費用が発生します。

そのためしっかりと準備をすることが大事です。

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