外国人観光客に大人気の台東区! 人気の下町の空き家事情とは!? 【台東区の空き家助成制度】
2022/04/30
台東区の空き家事情
台東区といえば、『上野動物公園』!
3月23日に再開園をしたので、双子のパンダ「シャオシャオ」くんと「レイレイ」ちゃんを見られるようになりました。
そして、浅草寺やアメ横、谷中ぎんざ商店街などが有名です。
外国人に人気の観光地と下町、そして近年では商業地化していて都会的な一面も合わせもつ、多くの魅力の詰まった街を今回は取り上げていきます。
そんな、様々な魅力を持つエリア『台東区』の空き家数は約12,810戸で、東京23区で下から2番目の低い空き家数となっております。
ただし、23区で一番面積の少ない区のということもありますので、空き家率でみると9.8%になります。東京23区で8番目に低い空き家率となっております。
東京都全体での空き家率が10.8%ですので、平均より低い空き家率のようです。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省(台東区)
台東区の空き家実態調査
台東区では、区独自の空き家実態調査を行っております。
調査によると、空き家実態調査報告(平成26年)によると、823件が空き家となっております。
空き家の内訳を見ると、利用可能な空き家が692件(84%)
A判定 288件(35%) 小規模の修繕により再利用が可能(または修繕がほとんど必要ない)
B判定 404件(49%) 維持管理が行き届いておらず損傷もみられるが、維持 多少の改修工事によって再利用が可能(当面の危険性は無い )
現状では利用が困難と思われる空き家が131件(16%)
C判定 110件(13%)ただちに倒壊や建築資材の飛散等の危険性は無いが、維持管理が行き届いておらず損傷が激しい。(老朽化が著しい)
D判定 21件(3%) 緊急、倒壊や建築資材の飛散等の危険が切迫しており 解体が必要と思われる。(危険度が極めて高い)
その後も、台東区で追跡調査を行っており、2年後の空き家数は399件となっており、空き家問題への取り組みが進んでいるようです。
台東区の略式代執行の事例
平成30年(2018年)1月
台東区は、平成30年1月に、建物所有者の所在確認出来ない建物を、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づき建物除去等の措置(略式代執行)を実施しました。空き家特措法による略式代執行は東京23区で2例目、建物全体の解体では東京都内初の事例となります。
《経緯》
平成24年11月に、近隣住民から老朽化等により傾斜した建物があると区に通報が入る。
台東区は登記簿(未登記)、固定資産税情報(該当なし)、土地所有者(借地契約なし)や近隣住民への 聞き取り調査を行ったが、建物所有者を確知できないと判断。
木造2階建て住宅で延べ面積 約40㎡の建物は、全体的に傾斜が著しく、このまま放置すると建物が倒壊することは不可避な状態でした。
隣接建物に被害拡大 のおそれがあるなど保安上危険であり、また敷地及び建物内のごみ等による害虫の発生など衛生上 有害なだけでなく、放火による出火や延焼拡大のおそれがあるなど防災上危険であるため、建物の解体(基礎を除く)と敷地内残置物撤去の略式代執行を実施。
台東区の北部地区防災性向上の推進事業(建替え支援)
台東区では、浅草北部地区について大規模な地震などが起きた場合に発生する市街地の火災による被害をできる限り軽減するため、幹線道路沿道の建物や防災活動の拠点となる箇所の不燃化を進めてきました。
平成29年度からは、これらに加え、木造の建物の建替えが進んでいない地区において、耐火・準耐火建築物への建替えを支援する事業を実施し、地域のさらなる防災性の向上を推進しています。(令和8年3月末日まで)
《建替え相談会》
建替え等に関する疑問や不安な点を、一級建築士、ファイナンシャルプランナー等の専門家にお気軽にご相談いただける相談会を、開催。
《専門家派遣》
建替え等に関して、建築計画、権利関係の調整や税金、相続、資金計画等に関する相談を受けるため、建築士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー等の専門家を、個別の老朽建築物所有者の要請に応じ、派遣。
【対象地区】
竜泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、今戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2丁目、清川1・2丁目、日本堤1・2丁目
《木造建築物不燃化建替え助成》
防災生活道路沿道敷地の木造建築物を、耐火又は準耐火建築物に建て替えようとする場合に助成します。(助成額240万円)
※着工前の申請等、各種の条件があります。
【対象地区】
東浅草2丁目、橋場2丁目、日本堤1・2丁目
詳細はこちら ⇒ 台東区 北部地区防災性向上の推進事業(建替え支援)
台東区の老朽建築物等の除却工事費用の助成
台東区は、耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物等で、当該建築物等を除却する場合、除却工事費用の一部を助成する制度を設けています。
《対象》
昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの。ただし、不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者が当該業のため除却する工事は除く。
《申込資格》
1. 対象建築物の所有者
2. 個人又は中小企業
3. 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)
《助成金額》
除却工事費の1/3以内とし、50万円を限度とする。
詳細はこちら ⇒ 台東区 老朽建築物等の除却工事費用の助成
台東区の特定エリアの助成制度
不燃化特区制度
東京都は、 首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、火災による延焼を防ぐ取り組みを実施しています。特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して老朽建築物除却や建替えに対し費用の一部を助成するなど、不燃化を推進しています。
台東区の谷中二・三・五丁目地区では、密集住宅市街地整備促進事業によるまちづくりと合わせて、平成26年4月1日に都から「不燃化特区」の指定を受け、下記の建替え支援事業を施行しています。
事業期間:令和7年度末まで(5年間延長されました。)
老朽建築物除却助成
●個人又は中小企業者の所有する老朽建築物の解体除却に要する経費に対して助成します。
〔助成の対象となる除却〕
除却後に、敷地を延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設する空地 として整備すること。
〔助成の対象となる老朽建築物〕
耐用年数の2/3を超えた建築物等 ※木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年
〔助成金の内容〕
老朽建築物及び工作物の解体除却工事費並びに除却後の整地費 上限150万円
戸建建替え助成・共同住宅建替え助成
過去5年以内に老朽建築物を除却し、個人又は中小企業者が戸建・共同住宅に建替える場合、建築設 計及び工事監理に要する経費に対して助成します。
〔助成の対象となる戸建建替え〕
自己等が所有する老朽建築物から自己居住の戸建 住宅等(耐火建築物等又は準耐火建築物等)への 建替え
〔助成の対象となる共同住宅建替え〕
自己等が所有する老朽建築物から自己所有の共同住宅 等(耐火建築物等又は準耐火建築物等)への建替え
〔助成金の内容〕
整備建築物の建築設計費及び工事監理費の 45/100 上限150万円
このような制度を活用することで、空き家の取り組みに対する負担は大幅に軽減されるのでは無いでしょうか。
問題解決にむけて具体的な取り組み
台東区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
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