【荒川区の空き家事情】空き家対策の具体的な方法と助成事業の活用

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荒川区の「空き家事情」と「空き家対策」

【荒川区の空き家事情】空き家対策の具体的な方法と助成事業の活用

2022/05/18

荒川区の空き家事情

古くからの歴史や下町情緒を随所に残しつつ、各地域の新しい街づくりも進んだ、懐かしさと新しさが混じりあった、人と人とのふれあいを大切にしている街『荒川区』

生地織物に関するものなら何でも揃う「日暮里繊維街」

松尾芭蕉や正岡子規など著名な俳人が多くの句を詠んだ「俳句の街」

日本の伝統的な工芸技術を受け継ぐ多くの職人さんから、生活用品雑貨から印刷業など多様なメーカー企業が集積する「モノづくりの街」

荒川区民サポーターが育んだたくさんのバラが咲き誇る「都電とバラの街」

など、様々な魅力を堪能できる『荒川区』ですが、実は、荒川区外の方には、あまり知られていない秘密?があります。

実は、荒川区は荒川に面していません

荒川区を流れていた荒川が、隅田川に名前を変更したことにより、このような事象がおこったそうです。

そんな様々な歴史や魅力を持つ葛飾区の空き家数は約1.4万戸で、東京23区で6番目に低い空き家数となっております。

荒川区は東京23区では2番目に小さい敷地面積のため、空き家率でみると11.8%となります。

東京23区でベスト4に入る高い空き家率となっています。東京都全体での空き家率が10.6%ですので、平均より1.2%も高い空き家率になっています。

参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省(荒川区)

荒川区の空き家の実態

荒川区では、空き家の実態調査を行っております。(棟単位の調査)

荒川区空き家実態調査報告書(平成28年)によると、現地調査によって空き家と推定された住宅は971棟となっております。

地区別に見ると、 空き家比率が比較的高い町丁目は、町屋五丁目(27棟4.9%)、西日暮里三丁目(25棟4.7%)、町屋四丁目(55棟4.1%)、荒川二丁目(38棟3.6%)、南千住一丁目(46棟 3.5%)、東日暮里四丁目(26棟3.3%)、南千住五丁目(37棟3.1%)、町屋二丁目(26棟 3.1%)、東尾久八丁目(26棟3.1%)となっていました。

空き家の建物の種類を見ていくと、一戸建住宅の空き家が多く 666棟全体の 68.06%を占めていました。

長屋や共同住宅 といった集合住宅の空き家の棟数は69棟(7.1%)、その他の住宅の空き家の棟数は236棟(24.3%)となっていました。

構造については、木造あるいは防火造の空き家が864棟(89.0%)を占 めています。 

階数については、2階建てが762棟(78.5%)で、一戸建ての木造2階 建ての空き家が多いことが確認されました。

荒川区の空家等対策計画

令和3年3月更新

荒川区は、東日本大震災をきっか けに、防災対策として空き家住宅の除却支援や、区内の約6割を占めている木造住 宅密集地域の改善に向けた様々な事業の一環として老朽化した建物の除却を推進 していたました。

しかし、空家等対策は防災という切り口のみならず、多様な視点から 講じていく必要があると判断し、空家等特措法の施行を契機に、空き家に対する荒川区の 基本的な取組姿勢や対策を荒川区民に示し、空家等対策を一層総合的かつ計 画的に推進するため、平成29年1月に荒川区空家等対策計画を策定しています。

荒川区空家等対策計画 (令和3年3月更新)

 

荒川区の空家等特措法に基づく改善指導

荒川区では、空家等特措法に基づく改善指導を行っています。

空家等特措法に基づく特定空家等の勧告・命令等の不利益処分を含む強制力を 伴った改善指導と、問題の解決のための経済的な支援である、老朽空き家の除却 の各事業を組み合わせることにより、対象件数の減少をめざします。 周辺へ悪影響を及ぼす空家等に対しては課題が多岐に渡るため、関係部署との 連携体制を構築し、改善に向けた空家等の所有者又は管理者への指導を実施しま す。 周辺住民からの相談に対しては、まずは相談内容に応じて担当部署が対応し、 課題が複数部署にまたがる案件に対しては、関係する部署が連携して対応します。 また、各方面から寄せられる空家等に関する情報の共有化を図ることが重要で あるため、空家等の相談に対するデータベースを構築します。 周辺へ悪影響を及ぼす空家等については、荒川区特定空家等対策審査会へ諮問 し答申を受けたうえで、特定空家等とします。また、特定空家等の所有者に直接 会って指導・助言を行うことで、緊迫した空き家の状況を認知させるとともに、 解決に向けた行動を強力に促します。 相続人不存在の特定空家等に対しては、区が利害関係人として相続財産管理人 選任申立を実施する「財産管理人制度」の活用等を検討することで、略式代執行 を行った場合に発生する区が負担せざるを得ない費用の縮減に努めています。

除却前

除却後

荒川区の老朽空家住宅除却助成事業

《助成対象建築物》

・1年以上使用されていないことが確認できること。

・住宅部分の面積が2分の1以上あること。

・昭和56年5月31日以前に建築されていること。

・区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと。

※注釈 不動産販売、不動産貸付又は駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合がございます。

《助成対象者》

危険な老朽空家住宅の所有者(個人又は中小企業に限ります。)

《助成額》

危険な老朽空家住宅の除却に要する費用(消費税相当額を除く)の2分の1の額を助成されます。1件につき50万円を上限

《助成の流れ》

 老朽空家住宅除却助成事業のリーフレットをご確認下さい。

《その他》

建築物の除却に当たり、建設リサイクル法、荒川区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱等に基づく必要な届出、報告等を行ってください。

除却現場及びその周辺への危害等を防止するための措置を行ってください。

偽りの申請又は不正の手段により助成を受けたとき等は、助成金の返還を命ぜられます。

 

詳細はこちら ⇒ 老朽空家住宅除却助成事業

荒川区の不燃化特区内で危険な古い建物を解体したい方向けの助成

荒川区では、不燃化特区内で、危険な老朽建築物の除却費を助成します

《危険老朽建築物の除却費助成》

荒川区で、木造住宅が密集している荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、不燃化特区の指定を受け、地域の不燃化を促進し、災害に強い街をつくるために、特区限定の事業を行っています。
この事業の一環として、危険で老朽化した建物を除却する際に、その費用を助成します。

《対象地区》

荒川・南千住地区

荒川一丁目全域、荒川二丁目全域、荒川三丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目1,2,19から21番、南千住一丁目全域、南千住五丁目全域

町屋・尾久地区

荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域

《助成要件》

以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。

危険老朽建築物を除却すること。

《助成対象者》

以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。

次のいずれかに該当する者。

ア 危険老朽建築物の所有者(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること。

イ 危険老朽建築物の存する土地の所有者(危険老朽建築物の所有者の承諾があること)であること。

中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること(ただし宅地建物取引業者を除く)。

住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。

危険老朽建築物(解体する建築物)

危険老朽建築物とは、以下のすべてに当てはまる建物を指します。

昭和56年5月31日以前の建物で主要構造部が木造である建物もしくは、昭和56年5月31日以前の建物で主要構造部が木造以外のうち区が危険であると判定した建物であること。

国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。

《助成金額》

以下の費用を助成します。
詳しくは下の荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱をご参照頂くか、窓口までお問い合わせください。

危険老朽建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限述べ面積・500平方メートル)

 

詳細はこちら ⇒ 不燃化特区内で危険な古い建物を解体したい方へ

荒川区の不燃化特区内で古い木造の建物を建替えたい方向けの助成

荒川区では、不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進し、災害に強い街づくりを推進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。
この事業は、木造の老朽化した建物を不燃化建築物へ建替える際に、その費用の一部を助成するものです。

 

《事業期間》 

令和7年度まで

《対象地区》

①荒川・南千住地区

荒川一丁目全域、荒川二丁目全域、荒川三丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目の一部(1番,2番,19番から21番)、南千住一丁目全域、南千住五丁目全域

②町屋・尾久地区

荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域

《助成要件》

老朽木造建築物を除却し、不燃化建築物に建替える方で、以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。

《助成対象者》

・不燃化建築物の建築主であること。

・法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること(ただし宅地建物取引業者は除く。)。

・住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。

・老朽木造建築物(解体する建物)

・老朽木造建築物(解体する建物)は、耐火・準耐火建築物ではない、築15年以上の木造建築物であること。

・不燃化建築物(建替え後の建物)

・不燃化建築物は、以下のすべてに当てはまる建物であること。

・耐火建築物又は準耐火建築物であること。

・販売のための建物ではないこと。

・国、東京都、区等が行う建築工事に伴う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。

《助成内容》

以下の費用を助成します。詳しくは荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱をご参照頂くか、窓口までお問い合わせください。

老朽木造建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント(ただし、老朽木造建築物1平方メートルあたり26,000円を上限とし、延べ面積500平方メートルまでを限度とします。なお、消費税相当額は除きます。)

不燃化建築物の建築設計費及び工事監理費の一部

優先整備路線沿道で、老朽木造建築物の建替えに際し、道路の拡幅整備にご協力頂ける場合は、助成額が加算されます。

法定外公共物(水路など)の売払いを受けた場合は、売払いの申請に伴い実施した測量費の助成があります。

 

詳細はこちら⇒ 不燃化特区内で古い木造の建物を建替えたい方へ

 

このような制度を活用することで、空き家の取り組みに対する負担は大幅に軽減されるのでは無いでしょうか。

問題解決にむけて具体的な取り組み

荒川区の空き家事情について、取り上げてまいりました。

様々な空き家対策の方法がございますが、いざご自身の物件のこととなると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

賃貸用物件のお持ちの方は、目の前の空室を早急に対処するために、どのような対応がベストか迷われる方が大半です。

これだけ、空室の多いマンションやアパートの空き家を減らすには、普通に賃貸募集をしていても現状を変えることは難しいでしょう。

弊社では、様々な企画やアイディアをもとに空き家対策を行うノウハウを持っております。

まずは、お気軽にご相談下さい。

 

アパートやマンションなどの賃貸用住宅はもちろんのこと、居住中の戸建ても対応致します。

物件売却、賃貸募集、賃貸管理まで幅広く対応させて頂きます。

弊社は、再建築不可、借地権、事件事故、老朽化、雨漏り、害獣被害、荷物整理や処分など多岐にわたり対応が可能です。

物件を修繕する費用が無く放置してしまっている方は、早急にご相談下さい。解決策を一緒に見つけることが出来ます。

 

下記の方は、お気軽にご相談下さい。

ご相談を頂くことで悩みを解決出来る可能性があります。

・不動産屋に依頼をしているが現状が変わらない方

・不動産屋から諦められた物件をお持ちの方

・物件に問題があり対策がわからない方

・費用がかけられず放置している方

・管理会社と揉めてしまっている方

・賃貸経営で空室に悩み物件を手放したい方

・賃貸募集や管理がうまく行っていない方

・維持管理が大変でお困りの方

空き家対策は、ひとりで悩んでいると解決に時間がかかってしまい、余計な出費やトラブルが発生してしまいます。

まずは、お気軽にご相談下さい。

荒川区の空き家対策はおまかせ下さい。

アセットアップでは、空き家の対策を得意としております。

空き家対策は地域や物件、状況によって注意する内容が異なります。

悩んでしまい抜け出せなくなる前にお気軽にご相談ください。

専門の会社に相談することにより、問題をより効率的に解決することができます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

アセットアップでは、東京23区と川崎を中心に、空き家・中古戸建・中古アパートの売却相談を行っております。

荒川区は、注力して買取や売却対応をさせて頂いております。

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