地域力のある『江戸川区』の空き家事情を知る!【使える空き家に関する制度とは】
2022/06/01
江戸川区の空き家事情
東京23区で、人口・面積ともにベスト4にランクインする『江戸川区』
江戸川区があげている最大の魅力は、『地域力』です。
生活に密着した、防災、環境、福祉、教育などの課題を江戸川区と江戸川区民が一体となって取り組んできた歴史があります。
「地域を想う心」「自分たちの街は自分たちで良くする」という意識が根付いている素敵な区です。
自然も多く、東京23区最大の公園面積を持っています。
また、子育てや教育にも力を入れており、23区1の区立小学校数があります。
そして元気な熟年者が多く、後期高齢者の医療費と介護保険の認定率は、ともに23区でNo1の低さを保持しています。
そんな地域力のある江戸川区の空き家数は約3.3万戸で、東京23区で6番目に高い空き家数となっております。
人口・面積ともに23区で4番目に多いため空き家数は、数の原理で比較的多くなってしまいます。
空き家率でみると9.7%で、東京23区で7番目に低い空き家率となっています。東京都全体での空き家率が10.8%ですので、平均より低い空き家率になっています。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省(江戸川区)
江戸川区の空家施策の基本的な方針
(1) 空家の活用促進
① 活用の可能性のある空家
空家の中でも一定の管理がされているものは、建物が良好な状態に保たれて いるため、利用を再開するのに手間をそれほど多くかけずに行うことが可能と 考えられます。
②区の空家活用への役割と対策
江戸川区内には「公共の福祉向上」や「地域の活性化」などのために、様々な活動 を行う方々が存在しますが、こうした活動は一般的に経済性(収益性)に乏し いため、とりわけ活動拠点を設けることが難しいと言われています。
そこで、区は、「腐朽・破損のない」遊休かつ優良な空家がこうした需要に適 う選択肢の一つとなるように、空き家を使ってもらいたい人と使いたい人とが結 びつける(マッチングを図る)仕組みづくりを進めます。
(2)老朽空家等への対策
江戸川区では、平成 24 年 11 月~平成 25 年 3 月にかけて、区内にある老朽化した老 朽家屋数を把握するべく「老朽家屋等実態調査」を行いました。
この調査結果を元に、特に危険と思われる家屋を対象に適切な管理を促すよ う現在、助言、指導を行っています。
なお、当調査は、法に言う空家等を対象 としたものではないため、当該家屋が老朽空家等に該当すれば本対策計画に基 づく対策を講じ、居住していると判断される場合には居住者に対し、建物の適 正管理の指導、助言をおこない、保安上の危険、周囲への悪影響の除去を行っ ています。
空き家の建物の種類を見ていくと、戸建住宅の空家等が多く、 905 棟で全体の 70.8%を占めていました。
次に多 いのが併用住宅の 182 棟で 14.2%、共同住宅が 77 棟で 6.0%、その他(工場・店舗等) が 58 棟で 4.5%、長屋が 56 棟で 4.4%でした。
空き家問題では、戸建てが多いのが当たり前と思うかもしれませんが、隣の豊島区や板橋区は、賃貸用共同住宅の空き家が多くなっています。
江戸川区の老朽空家等除却支援
江戸川区は、地震による倒壊危険性の高い住宅の除却(解体)・建替えを促進 し、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除 却に対し、工事費用の一部を助成してくれます。
1.対象住宅 (下記要件をすべて満たすこと)
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造の戸建住宅、長屋、共同住宅
・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点 1.0 未満)と判定された住宅
・個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
・耐震改修工事の助成を受けていない住宅 ※区が助成決定する前に、除却工事に着手(契約)した場合は対象外
※居住中等、現在使用している違反建築、非木造の住宅は対象外
2.対象区域
・区内全域 ※不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等 の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができると区 長が認めるものを除く
3.助成対象者 (下記要件をすべて満たすこと)
・対象住宅の所有者または区長が認める者のうち、助成対象経費を支出する者 ・住民税を滞納していない者
4.助成対象経費
・対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 ※室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外となります。 ※道路に面するブロック塀等については別途助成があります。
5.助成額
・助成対象経費の2分の1(ただし、限度額50万円(千円未満切り捨て)) ※助成金の支払方法については、委任払いも可能です。詳しくは担当職員までご連絡ください。
詳細はこちら ⇒ 江戸川区老朽空家等除却支援事業
江戸川区の特定エリアの助成制度
不燃化特区制度
この制度は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。
不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、「南小岩七・八丁目周辺地区」、「松島三丁目地区」、「平井二丁目付近地区」、「南小岩南部・東松本付近地区」の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
《不燃化特区指定地区》
老朽建築物取壊し費用の助成
助成要件:昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
助成内容:建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費
助成金額:取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。
(助成金額は年度単位で変更になる場合があります。)
耐火建築物等建替え助成
助成要件:新築する建築物が耐火・準耐火建築物であること
助成内容:新築する建築物の設計費及び工事監理費用
助成金額:区の定める基準額 詳細はこちら
(助成金額は年度単位で変更になる場合があります。)
※過去5年以内に老朽建築物取壊し費用の助成を受けた場合も対象になります。
詳細はこちら⇒ 不燃化特区における助成制度のご案内
このような制度を活用することで、空き家の取り組みに対する負担は大幅に軽減されるのでは無いでしょうか。
問題解決にむけて具体的な取り組み
江戸川区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
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