東京23区のほぼ中心に位置する『新宿区』の空き家事情とは!? 【具体的な空き家対策】
2022/06/04
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省(新宿区)
新宿区の空き家の実態
新宿区では、空き家の実態調査を行っております。(棟単位の調査)
調査によると、空き家実態調査報告書(平成30年)によると、新宿区全域 48,798 棟(公共施設を除く)のうち空き家棟数 は441 棟(空き家率 0.9%) となっております。
441棟のうち、修繕がほとんど必要のないもの(A)が239棟、軽度の修繕が必要なもの(B)が164棟、老朽化が著しい・一部損傷あり(C)が28棟、損傷が著しいも(D)が10棟となっております。
最新(令和4年1月)の空家等の改善状況を見ると、 損傷が著しい(D) 10棟のうち5棟が除去されており、残りの5棟が対応中となっております。
そして、老朽化が著しい・一部損傷あり(C)は、 28棟 中12棟が除去済みで、2棟が改修等により改善されています。残りの14棟が対応中となっております。
新宿区を10のエリアに分けて地域別に見ていくと、空き家棟数は、落合第一地域が70 棟、四谷地域が 60 棟、柏木地域が54 棟、落合第二地域 が49 棟の準に多くなっております。空き家率で見ていくと角筈地域が 1.71%、落合第一地域が 1.46%、 柏木地域が 1.34%、四谷地域が 0.93%となり、4地域は平均より高いよです。
建物の用途別に見ていくと「戸建て」が過半数を占めています。次いで、アパート、 店舗兼住宅の準に空き家が多くなっております。
長屋を含めると居住用の建物用途が計 90%と大部分を占めています。
新宿区の老朽空家等除却支援
新宿区では、木造住宅密集地域を解消するため、平成28年6月1日から木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
木造住宅密集地域等のうち、特に不燃化を推進すべき区域や災害に強いまちづくりを推進している 区域を対象に、木造住宅を準耐火建築物等にする不燃化建替え工事や除却工事に対し一定の条件をもとに助成されます。
助成対象区域
助成の対象となる建築物
助成対象区域に現存する木造住宅
・準耐火建築物等の場合は対象となりません。
・住宅とは…一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿 (店舗等を兼ねる場合は、店舗等の部分の床面積が延べ面積の1/2 未満であるもの)
・過去に新宿区の耐震改修工事の助成を受けている場合は、対象となりません。
助成の対象となる事業(助成対象事業)
①木造住宅の不燃化建替え工事 助成の対象となる建築物(以下「既存建 築物」という。)の全部を除却するとと もに、その敷地に準耐火建築物等である 住宅(以下「計画建築物」という。)を 新たに建築する工事。
②木造住宅の除却工事 既存建築物の全部を除却する工事。
※①と②の併用はできません。
助成金の交付を受けられる方(助成対象者)
《個人の場合》
・既存建築物の所有者で助成対象事業を行 う方 ※所有者が複数いる場合は全員の承諾が 必要です。
・既存建築物の所有者の承諾を得て助成対 象事業を行う方 ※区市町村民税を滞納していないこと。
《法人の場合》
中小企業者で助成対象事業を行う者
宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 2 条第 3 号に規定する宅 地建物取引業者である場合は、計画建 築物やその土地を販売の目的としない こと
助成金の額
詳細はこちら ⇒ 新宿区 老朽空家等除却支援事業
新宿区の不燃化特区の助成制度
不燃化特区制度
平成26年4月1日に、西新宿五丁目が東京都の不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)に指定されました。
令和3年4月1日に、不燃化特区区域を縮小し、指定期間が令和7年度まで延伸されました。
指定のエリアでは、不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免制度が一定の条件をもとに適用されます。
減免の詳細については、こちらを御覧下さい。 ⇒ 減免の詳細
問題解決にむけて具体的な取り組み
新宿区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
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