『東京都港区』に空き家問題はあるのか? 空き家事情を知る
2022/05/14
東京都港区の空き家事情
港区は千代田区、中央区とともに不動産業界では都心3区と言われており、多くの大企業が本社を構えているエリアです。
東京23区の中で、港区は事業所数、従業員数が1番の区であり特に経済が活発な地域です。
港区の昨年の平均年収も1,1631,584円と稼いでいる人が多い人気の街です。
東京都港区の空き家数は約2万戸で、東京23区で9番目に高い空き家数となっており、空き家率でみると12.4%で、東京23区で2番目に高い空き家率となっています。東京都全体での空き家率が10.8%ですので、平均より高い空き家率のようです。
ただし、全国で問題となっているボロボロの空き家は少なく、賃貸用の空室が多いようです。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省
東京都港区の空き家の実態
総務省の平成30年住宅・土地統計調査によると19,850戸が空き家となっております。
空き家の種類を見ていくと、賃貸用の住宅が、一番多く15640戸で、次に戸建等のその他の住宅が3350戸と多くなっております。
そして、売却用の住宅が720戸、二次的住宅が140戸となっております。
よく問題になっているボロボロの戸建ての空き家というよりは、賃貸用の空室が多いようです。
参考資料:平成30年住宅・土地統計調査/総務省
港区では、全国的に問題になっているような、ボロボロの放置さた空き家は、非常に少ないため、他の区で行っているような区独自で行っている空き家実態調査などは行っておりません。
そのため、空き家ではなく「分譲マンション」等の調査需要の方が高いため、港区では 『港区分譲マンション実態調査報告書』を作成しています。
港区の木造住宅耐震化支援事業
空き家対策に活用できる助成内容
港区では、平成 12 年 5 月以前に建てられた木造住宅を対象とした 無料耐震診断や耐震改修工事費等の助成を行っています。
無料耐震診断
建築物の耐震診断とは、予想される大地震に対して、その建築物が必要な耐震性能 を保有しているかどうか判断するための調査です。 港区は、木造住宅を対象に、無料で耐震診断を行います。
《無料耐震診断の対象となる建築物》
無料耐震診断の対象となるのは、次の要件をすべて満たす港区内の木造住宅です。ただし、区長が特に必要と認めた建築物はこの限りではありません。
(1)平成 12 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けて建築した建築物
(2)木造の専用住宅、兼用住宅(1/2 以上が住宅) 又は長屋(2戸以内)で、個人が所有している建築物
(3)2 階建て以下で、在来軸組工法の建築物
(4)既にこの事業による耐震診断を実施していない建築物 無料耐震診断の対象となる建築物
《無料耐震診断を受けることが出来る方》
無料耐震診断を受けることができるのは、上記の無料耐震診断の対象となる建築物 の所有者又は居住者の方です。
耐震改修工事費等助成
建築物の耐震診断の結果、耐震性に問題があることが判明した場合は、地震に備えて 耐震性を向上させるために、耐震改修工事等を行い建築物を補強することが必要です。 耐震改修工事等の実施は区民の皆さん自らが判断することとなりますが、その費用の一 部を港区が助成します(耐震改修工事が困難な場合には、建替えを対象とします。建替 えとは、既存建築物の除却から新築工事までをいいます)。 助成の対象となる耐震改修工事は耐震診断の結果、「倒壊する危険性のある」(上部構 造評点 1.0 未満)木造住宅を補強し、その後に「一応倒壊しない」(上部構造評点 1.0 以上)木造住宅とする工事です。
《助成金の内容》
助成金の額は、耐震改修工事に要した費用の 1/2 とし、助成限度額は昭和 56 年 5 月までに建築された建築物は 200 万円、昭和 56 年 6 月から平成 12 年 5 月までに 建築された建築物は 100 万円とします。なお、耐震性向上と関係のない内外装工事等 に要した費用は対象外です。
※耐震改修工事に要した費用には消費税を含みます。振込手数料等は含みません。
《助成の対象となる建築物》
助成の対象となるのは次の要件をすべて満たす港区内の木造住宅です。 ただし、区長が特に必要と認めた建築物はこの限りではありません。
(1)平成 12 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けて建築した建築物
(2)木造 2 階建て以下の住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)
(3)港区の「無料耐震診断」の診断受託者の判定又は「港区建築物耐震診断助成要綱」に定める機関の評定等を得た耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満の建築物
(4)既に「港区民間建築物耐震化促進事業」の助成金の交付又は、他の補助金等を受けていない建築物
(5)建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること
《助成を受けることが出来る方》
助成対象建築物の所有者(建替えは、居住する個人の所有者)の方です。 共有建築物にあっては、共有者全員の合意書が必要です。
詳細はこちら ⇒ 港区 木造住宅耐震化支援事業のご案内
港区の民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成)
空き家対策に活用できる助成内容
港区は、木造又は非木造建築物の建替えに要する費用の一部を助成してくれます。
また、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の建替え・除却に要する費用の一部を助成します。
建替え・除却の費用助成
区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。
当事業は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。
当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。
対象となる建築物の要件に変更がありますので、申請の前に必ずお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。
既に建替え、除却工事の契約をしたもの、既に建替え、除却工事を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。
対象となる建築物
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
・下記にあげる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。
1.個人が所有し自己居住用の戸建住宅、2.分譲マンション、3.一般緊急輸送道路沿道建築物
・耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。
・補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用が把握され、かつ、その額が妥当であると認められるものであること。
申込対象
・対象となる建築物の所有者
・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること
助成内容
詳細はこちら ⇒ 港区 民間建築物耐震化促進事業
問題解決にむけて具体的な取り組み
港区の空き家事情について、取り上げてまいりました。
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